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嵐山町で創業されるかたへ

嵐山町から
~嵐山町新規創業者支援金~
の募集があるようです。

簡単にまとめてみましたので、ご興味がありましたらお読みください。
お役に立ちましたなら幸いです。


嵐山町新規創業者支援金

嵐山町新規創業者支援金について

新型コロナウイルス感染症の影響により地域経済が厳しい環境に置かれている中でも、町内で新たに創業する者に対し、嵐山町新規創業者支援金を給付いたします。
 ※支援金の対象事業者が拡大されました。
  旧:令和3年1月1日から令和4年1月31日までの創業者
  新:令和2年4月1日から令和4年1月31日までの創業者

~対象事業者~
1.嵐山町商工会の支援を受け、創業計画を策定した創業者であること。
2.今後3年以上継続 して町内で事業を行う意思があること。
3.農業を主としている場合は、認定新規就農者であること。

※ここでいう事業者とは?
事業を営んでいない個人または新設した法人が事業を開始するにあたって、令和2年4月1日から令和4年1月31日の間に創業した、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者で、町内に本社または本店を有する法人及び主たる事業所を有する個人事業主のうち、次のいずれかに該当する場合をいう。
ア 法人の場合、法人税法(昭和40年法律第34号)第148条に規定する法人設立届出書を税務署に提出していること。
イ 個人の場合、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業届を税務署に提出していること。
※対象事業者でも該当にならない可能性があります。

~給付対象事業~
創業者が行う販売促進への取組に関する事業

~給付対象経費~
1.機械装置等費
2.広報費(チラシ作成費、ホームページ制作費等)
3.展示会等出店費
4.その他販売促進に関連するもので、町長が認めるもの

~給付額~
女性創業者または若手創業者 上限25万円
一般経営者 上限15万円
※令和2年度または令和3年度嵐山町創業塾受講者は上限金額に5万円を上乗せした金額を給付
※「若手創業者」とは、申請年度の4月1日から3月31日までの間で45歳以下の者

~申請手続方法~
申請様式一式を揃えて、ご提出ください。
必ず事前に嵐山町商工会で申請内容の確認を行ってください。

~申請期間~
令和3年7月26日(月曜日)から令和4年2月28日(月曜日)まで(郵送の場合当日消印有効)

【対象とならない事業者】
(1)風俗営業等の規制及び業務の最適化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」または当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
(2)政治団体
(3)宗教上の組織若しくは団体
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団または暴力団員が経営し、または経営に関与しているもの若しくは今後関係を持つ意思がある事業者
(5)不動産収入のみの創業者 、不動産所得 として申告を行う予定の創業者及び太陽光発電事業(売電含む。)による収入のみを見込む創業者
(6)既存事業を承継した形での創業者
(7)期間以前より事業を営んでいる個人または法人が新事業、新分野に進出する経営多角化や事業転換を図る場合
(8)申請に該当する対象経費の全部または一部について、国 、地方公共団体等の公的機関から補助金等の交付を受けている場合
(9)その他、本支援金の趣旨から適当でないと町長が判断する創業者

~給付金支給までの流れ~
1.商工会と創業計画書の作成(創業塾参加)

2.給付要件の確認(手引きなどで確認)

3.申請書を揃える(提出書類を参考に揃える※申請書はホームページ及び企業支援課・嵐山町商工会窓口より入手してください。)

4.商工会で事前確認

5.申請する(郵送または各窓口へ提出)

6.書類審査

7.指定された口座へ支援金を給付、町から「嵐山町新規創業者支援金給付決定通知書」を送付

~お問い合わせ~
埼玉県 嵐山町役場企業支援課商工・観光担当


出典(嵐山町ホームページ
http://www.town.ranzan.saitama.jp/0000005729.html )

以上、今回は新規創業支援に関連した補助金の情報でした。

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