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富良野市外の企業社員等かたへ

富良野市から
~ワーケーション実証費用助成金~
の募集があるようです。

簡単にまとめてみましたので、ご興味がありましたらお読みください。
お役に立ちましたなら幸いです。


令和4年度「ワーケーション実証費用助成金」について
「ワーケーション実証費用助成金」を活用し、富良野市でワーケーションを実施しませんか?
富良野市では、市外企業の社員等が、本市の宿泊施設に滞在し、テレワークや研修などの仕事と余暇を組み合わせたワーケーションを実証した場合、市内の宿泊費及びレンタカー利用料の一部を助成します。
北海道の「へそ」に位置する自然豊かな富良野市で、ワーケーションやリゾートテレワークをしてみませんか?
ご質問等ありましたら、下記お問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。

~対象者~
ワーケーション実証費用助成金「交付要綱」内、「助成対象者」の(1)または(2)に該当し、(3)から(8)の要件を全て満たす企業等に務める社員等とする。

(1) 日本標準産業分類に掲げる情報通信業の社員等であること。
(2) テレワークの活用を通して柔軟な働き方を実践する社員等であること。
(3) 法人においては既に1年以上の事業活動実績があること。
(4) メディア等の取材に対し、企業等名・氏名を公表できること。
(5) 企業等から宿泊費、レンタカー利用料を支給されていないこと。ただし、 社員等が企業等に当該助成金の活用を事前相談し、承認を得た上で社内規定 等に基づき、企業等が支給する場合は、この限りでない。
(6) 国・都道府県その他の公的機関からワーケーション実証を目的とした助 成金等を重複して交付を受ける者でないこと。
(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第 122 号)第2条に定める業種、公序良俗に反する事業又は宗教的施設として 活用する事業を営む者でないこと。
(8) 富良野市暴力団排除条例(平成26年条例第28号)第2条第1号に規定 する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力 団関係事業者に該当しない者であること。

※帯同する家族等は助成対象外となります。

~助成対象経費・助成限度額~
・宿泊費(素泊まり又は朝食付き)
5,000円 二分の一以内 1泊/1人 7連泊分まで助成
10,000円 四分の三以内 ※1 1泊/1人 7連泊分まで助成

・レンタカー利用料  2,500円 二分の一以内 ※2 1日 8日分まで助成

※1 市と事前協議した上で、市が主催又は関与する地域振興・課題解決を目的とした企画イベント等への参加のほか、社員等が社会貢献活動への参加又は自ら行う場合、宿泊費の助成限度額、助成割合を引き上げます。

※2 レンタカー利用料で免責補償等の保険料は利用料に含みますが、オプション・装備品や出発店舗と異なる店舗に返却できる片道利用(乗り捨て)の加算分は含みません。

※確認書類として「領収書」等の写しは必須

~助成要件~
・富良野市内に4泊以上滞在(連泊に限る・宿泊施設の変更は可)すること。
・レンタカーを利用する際には、富良野市内または旭川空港、新千歳空港の営業所で借りる場合に限ることとし、宿泊助成を受ける期間内とすること。
・ワーケーション実証期間中の消費(支出)額を積算、算出すること。
・同一期間中に同一の企業等に所属する社員等による実証は、10人以内であること。
・同一社員等が年度内に実証できるのは2回までとする。
・同一企業の社員等が年度内に実証できる延べ人数は、20人以内であること。
・滞在期間中、ワーケーションの実施をSNSで紹介し、本市の魅力を拡散すること。
・実証終了後は市に体験記を提出すること。
・滞在期間中、本市の関係者と1回以上、情報交換会あるいは交流会に参加すること。

~助成交付金までの手続き~
申込時の手続き
助成対象者(個人)
(1)「実証申込書」の提出
(2)「実証受入決定通知書」の送付

ワ―ケーション実施後の手続き
助成対象者(個人) 富良野市(企画振興課)
(3)「交付申請書」「実績報告書」の提出
(4)「助成金交付決定通知書」の送付

助成金請求時の手続き
助成対象者(個人) 富良野市(企画振興課)
(5)「助成金交付請求書」の送付
(6)助成金交付

~問合せ・申請先~
富良野市企画振興課 企画振興係


出典(富良野市ホームページ
https://www.city.furano.hokkaido.jp/life/docs/2021031700026.html )

以上、今回はワーケーション支援に関連した補助金の情報でした。

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