見出し画像

雨竜町にお住まいやお勤め、団体活動されているかたへ

雨竜町から
~うりゅう未来のまち・ひとづくり事業~
の募集があるようです。

簡単にまとめてみましたので、ご興味がありましたらお読みください。
お役に立ちましたなら幸いです。


「うりゅう未来のまち・ひとづくり事業」スタートします!
 この事業は、雨竜町民または町内で働く若者が、研修や交流のために国内・国外へ出向くことや、雨竜町へ有識者を派遣して研修や講演、交流を図る事業に対して町からの助成を行う制度です。

幅広くこの制度を利用してもらうため、対象となる年齢も大幅に拡大しています。また、助成の要件もできる限り緩和しているつもりです。まずはお気軽にお問合せください。

対象となる事業とその区分は…?
(1)人材育成研修事業
各分野におけるリーダー的人材の育成のため、見聞を広めることを目的に行う国外・国内への研修派遣事業
各分野における有識者を講師等として町内等に招いて行う研修事業または講演会の開催事業
    上記2区分に共通する事業内容としては、
     ○教育・文化・スポーツの振興を目的とするもの
     ○農業・商工業等産業の振興を目的とするもの
     ○まつり・イベント等の実施・活性化を目的とするもの
     ○地場産品の創出やまちのP Rの促進を目的とするもの
     ○地域防災や暮らしの安心安全の推進を目的とするもの
     ○地域福祉の推進を目的とするもの
     などがあります。

(2)地域活性化交流促進事業
地域活性化及び交流の促進を図ることを目的に国外・国内に人材を派遣する事業
地域活性化及び交流の促進を図ることを目的に国外・国内の人材を町内等に招いて行う交流事業
     上記2区分に共通する事業内容としては、
     ○教育・文化・スポーツの振興を目的とするもの
     ○東京雨竜会・札幌うりゅう会等ふるさと会との交流を目的とするもの
     ○過去に実施した研修・交流事業等の参加者等による交流を目的とするもの
     ○町外で開催されるイベント等に参加して本町の物産等の販売・P Rを行うことを目的とするもの
などがあります。

事業の対象者は…?
・雨竜町に住所を有する者
・雨竜町内の事業所等に勤務している者
・現に雨竜町内で活動している団体やグループ
対象年齢は、原則20歳以上70歳未満とし、町長が必要と認める場合は、
小学生、中学生、高校生及び学生も対象とすることができます。

助成となる経費とその額は…?
助成対象経費の約50%~66%です。詳しくは以下の表で確認してください。

(1)人材育成研修事業
・研修派遣事業
1.旅費(往復の航空賃、鉄道賃、車賃、船賃{渡航に伴う諸税を含む})
2.滞在経費(宿泊料及び食事料)
3.研修経費(受講料、教材等の購入費など)
4.その他諸経費(実地見学負担金、パスポート申請経費など)
1.町長が認める助成対象経費の3分の2以内とする。
但し国内の場合は1人15万円以内、国外の場合は1人50万円以内とする。
2.同一目的をもって、同時に調査研修等を行おうとする複数の個人または団体があるときは、この調査研修等に係る助成の総額は、その目的、参加者数、効果等を検討して、町長が別に定める。

・講師等招へい事業
1.招へいする講師等の謝金
2.招へいする講師等の旅費(往復の航空賃、鉄道賃、車賃、船賃{渡航に伴う諸税を含む})
3.招へいする講師等の滞在旅費(宿泊料及び食事料)
4.その他諸経費(会場借上料、資料作成費など)
1.町長が認める助成対象経費の3分の2以内とする。但し特に事情があると町長が認めた場合は、町長の定めた額とする。
2.招へいする講師等が複数ある場合は、その必要性を十分検討した上で、この講師等の旅費については、3名分を上限とする。

(2)地域活性化交流促進事業
・人材派遣事業
1.交通費(往復の航空賃、鉄道賃、車賃、船賃{渡航に伴う諸税を含む})
2.滞在経費(宿泊料及び食事料)
3.交流会等参加費
4.その他諸経費(パスポート申請経費など)
・町長が認める助成対象経費の2分の1以内とする。
但し国内の場合は1人5万円以内、国外の場合は1人25万円以内とする。

・人材招へい事業
1.招へいする人材の旅費(往復の航空賃、鉄道賃、車賃、船賃{渡航に伴う諸税を含む})
2.招へいする人材の滞在旅費(宿泊料及び食事料)
3.その他諸経費(会場借上料、資料作成費など)
・町長が認める助成対象経費の2分の1以内とする。

【注意点】
この事業等に国、道または団体等から助成がある場合は、助成対象経費からこの助成相当額を控除します。
研修経費の算出基準は以下の通りによります。
(1)交通費…実費(町職員等の旅費に関する条例の規定に準ずる)。
        車借上料はやむを得ず必要な場合のみ参入する。
(2)宿泊料…町職員等の旅費に関する条例の規定に準じて算出。宿泊指定の場合はその額。
(3)食事料…町職員等の旅費に関する条例に規定する日当額とする。
(4)その他の経費
  ・入場料、受講料…研修目的に関するもののみ参入する。
  ・謝礼・謝金…必要最小限の額について参入する。
  ・その他…記録用写真代、記録用媒体購入費は最小限の額について参入する。
         事前研修、参考書購入、打合せ等の経費及び復命、報告等に要する経費は原則として参入しない。
(5)国外へ派遣または国外から招へいする場合
      …交通費、諸経費(パスポート費用等)については、町職員の旅費に関する条例の規定に準じて算出する。
        但し、支度料は原則として参入しない。

申請方法
以下の書類に記入し、役場まで提出してください。
・交付申請書 [PDFファイル/62KB]
・事業計画書 [PDFファイル/70KB]
・事業予算書 [PDFファイル/63KB]
・所属長推薦書 [PDFファイル/51KB] ※事業所等に勤務している方のみ
・その他町長が必要と認める書類(場合に応じて提出を求める場合があります)

事業が終わったら
以下の書類に記入し、役場まで提出してください。
 ・実績報告書 [PDFファイル/64KB]
 ・その他町長が必要と認める書類(場合に応じて提出を求める場合があります)

申請書等の提出先は…
雨竜町役場 総務課 企画財政担当(2番窓口)

お問い合わせ
総務課 企画財政担当


出典(雨竜町ホームページ
http://www.town.uryu.hokkaido.jp/soshiki/kikakuzaisei/jinzaiikusei.html )

以上、今回は地域人材育成に関連した補助金の情報でした。

いいなと思ったら応援しよう!