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糸魚川市への進出を考えている企業のかたへ

~地方創生テレワーク進出支援補助金~
の募集があるようです。

簡単にまとめてみましたので、ご興味がありましたらお読みください。
お役に立ちましたなら幸いです。


地方創生テレワーク進出支援補助金

糸魚川市が整備したしたクラブハウス美山を利用し、かつ、市内への進出を図る区域外の企業等に対し、糸魚川市地方創生テレワーク進出支援補助金を交付します。

~申請企業の要件~
(1)クラブハウス美山を利用すること。(申請日時点で利用していない場合は、交付決定後速やかに利用者登録を行うこと。)
(2)令和4年6月1日から令和5年3月10日までに、糸魚川市内にサテライトオフィス等の進出拠点を整備(契約等を締結)し利用を開始すること。
(3)糸魚川市以外の区域に本社がある法人または糸魚川市以外に住所がある人が新たに糸魚川市内で起業する法人で、情報サービス業等(※1)であること。
※1情報サービス業等・・・情報サービス業、インターネット付随サービス業、映像情報製作・配給業、デザイン業、広告業(インターネット広告業に限る。)、建築設計業、通信販売・訪問販売小売業(インターネット販売小売業に限る。)コールセンター業、その他市長が同等の効果があると認める業種
(4)官公庁(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く)ではないこと。
(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者ではないこと。
(6)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係する法人ではないこと。

~交付件数~
5社程度
※複数の事業者がJVとして申請する場合であっても、1社として取り扱うものとします。ただし、クラブハウス美山の利用者登録はJVを構成する全ての事業者が行うものとします。

~補助金の額~
上限1,000千円/社

補助金の使途(補助対象経費)
・令和4年6月1日(クラブハウス美山のグランドオープン日)以降支出した以下の経費で、令和5年3月10日までに支出の証拠書類が提出できるもの。
・市内における進出拠点整備にかかる費用(住居や事務所の購入・賃借(敷金・礼金)、車両の購入・賃借、備品の購入等)※賃借費用は令和5年3月分まで対象とします。
・市内の従業員等の給与等 ※令和5年3月分まで対象とします。
・進出の調査にかかる旅費
・従業員(家族含む)の移転にかかる費用
・事業者の市内における福利厚生にかかる費用等(本社の従業員がクラブハウス美山をワーケーション等で利用する場合の旅費等)
・クラブハウス美山の使用料、市内ワークスペースの使用料
・事業者が市内企業・団体と共同で取り組む事業の調査費、開発費、研究費、広告宣伝費等
・法人登記等諸手続きにかかる費用
・飲食費、その他、進出に必要な経費と認められない用途には使用できません。

~返還制度~
申請企業は、次に掲げる補助金返還制度を承諾するものとします。
(1)返還対象者の要件
次のいずれかの要件に該当する場合は、補助金の返還対象とします。
・補助金の申請日から5年以内に、クラブハウス美山の利用及び進出拠点の利用を終了した場合
・虚偽の申請であることや利用の実態がないこと等が明らかとなった場合
(2)返還金額
・補助金の申請日から3年以上5年以内に、クラブハウス美山の利用及び進出拠点の利用を終了した場合:半額
・補助金の申請日から3年未満で、クラブハウス美山の利用を終了した場合:全額
・虚偽の申請等が明らかになった場合:全額

~申請方法~
申請企業は、補助金交付申請書に添付書類を添えて、下記提出先に申請してください。

~提出書類~
①交付申請書(様式第1号)
②事業計画書
③登記簿謄本(履歴事項全部証明書(写し))
④申請企業の概要が分かる資料等
⑤実績報告書(様式第3号)
⑥事業報告書
⑦支出を証明する書類
⑧評価基準の達成を証明する書類

~提出期限等~
【交付申請書】 令和4年12月28日まで(上記①②③④)
※申請企業が交付件数(上限数)に満たない場合は、二次募集を行う場合があります。

【実績報告書】 令和5年3月10日まで(上記⑤⑥⑦⑧)
※事業が完了した後、速やかに提出してください。

~補助金交付の決定~
・申請書類を別に定める評価基準に基づき審査の上決定するものとし、補助金交付決定通知書により通知します。
・点数の高い事業者から順に決定します。基準点数に満たない場合は、決定しません。

~補助金の支払~
実績報告書受理後30日以内に支払います。

~その他~
(1)交付決定を受けた申請企業は、糸魚川市地方創生テレワークモデル事業者として、糸魚川市における地方創生テレワーク推進の横展開等の取組に協力していただきます。
(2)交付決定を受けた申請企業の名称を公表します。
(3)国や県などの補助金の対象となる場合は、その額を市の補助対象経費から除きます。
(4)補助金と情報サービス業等支援補助金の併用はできません。

~提出先・問合先~
糸魚川市 産業部 商工観光課 企業支援係 
〒941-8501 新潟県糸魚川市一の宮1丁目2番5号
電子メール kigyo@city.itoigawa.lg.jp
メールの件名「テレワーク進出支援補助金」※質疑がある場合、上記電子メールでお問合せください。
その際、メールの件名は「テレワーク進出支援補助金質疑」としてください。

~お問い合わせ先~
企業支援係(商工観光課内)


参考(糸魚川市ホームページ
https://www.city.itoigawa.lg.jp/9225.htm)

以上、今回はテレワーク支援に関連した補助金の情報でした。


補助金には、さまざまな対象や種類があります。

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