見出し画像

津山市で子ども食堂を運営されているかたへ

津山市から

~津山市子どもの居場所づくり促進事業~

の募集があるようです。

簡単にまとめてみましたので、ご興味がありましたらお読みください。
お役に立ちましたなら幸いです。

----------------------------------------------------------------------------

津山市子どもの居場所づくり促進事業
市では、地域の子どもたちを対象に、遊びや食事の提供、学習の支援など、子どもが安心して継続的に過ごすことのできる「居場所づくり」に新たに取り組まれる「団体」に対して、「開設に係る費用」の補助を行います。


1.募集団体数
2 団体程度


2.対象となる団体(個人での申請はできません。)
(1)社会福祉法人、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、地縁団体その他市長が適当と認める団体で、事業を誠実かつ確実に実施できる団体であること。
(2)代表者を明らかにしていること。
(3)定款、規約、会則など団体の組織・運営に関する規則又はこれに準ずるもの
を定め、予算経理を明らかにしていること。
(4)営利を目的とした事業としないこと。
(5)特定の政治的又は宗教的活動を行う団体でないこと。
(6)団体には、岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)に規定する暴力団員等、暴力団又は暴力団員等の統制下にある者、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者が関与していないこと。
(7)事業の実施により知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な
目的に使用しないこと。また、その利用目的以外の目的のために利用し、又
は提供しないこと。


3.補助内容(別表)
(1)補助対象経費
・居場所の開設に係る初度調弁費用
(家具購入費、機器購入費、消耗品費、設備改修費)
※光熱水費や食糧費、賃借料など運営に関する費用は補助対象外

(2)上限額
・居場所1箇所あたり30万円
※1 小学校区に 1 箇所を限度とし、既に居場所が開設されている学区内へ
の開設は補助対象外


4.居場所での活動
(1)子どもらしい遊びや体験・食事の提供、基礎的な学び(宿題)や生活習慣
の定着に関する支援、コミュニケーションの促進など、子どもの年齢や性別、
発達に応じた生活全般に係る何らかの適切な関与や見守りを行うこと。

(2)特に家庭での保護者の関わりが少ないなど、特別な配慮や対応が必要と認
められる子どもに対しては、家庭での養育環境を踏まえ、子どもの最善の利
益を優先して考慮しながら、その実情に応じた支援に努めること。

(3)子どもの保護者とのコミュニケーションに努め、家庭環境に応じた関係性
の構築を図りながら、世帯の孤立化の防止や地域交流等にも配慮した取組を
行うこと。
※屋外での活動を主たる目的とするもの、特定の技能の向上や競技目的
のための居場所は補助対象外


5.留意事項
(1)概ね月 1 回以上、開設から 3 年間以上は継続して実施する見込みがあること。

(2)概ね 5 名以上の子どもの利用を見込んだ居場所づくりを行うこと。

(3)対象となる子どもはすべての世帯の子どもとし、居場所は市内に開設すること。

(4)利用料は無料又は低額(実費相当額程度)とするなど、参加者の負担軽減に配慮すること。

(5)責任者 1 名のほか、安全確保に配慮した必要な数の運営スタッフを配置すること。

(6)想定する利用者数に支障のない広さの居室やトイレ等の衛生設備のほか、食事を提供する場合には、食品衛生上必要な調理設備・環境等を整備するとともに、防災・防犯上必要な措置を講じること。

(7)食事を提供する場合には、岡山県(以下「県」という。)の「福祉目的の食事提供行為における食品衛生管理指針」を遵守し、調理従事者のうちから衛生責任者を定め、食中毒予防に万全を図るとともに、必要な栄養量の確保に配慮すること。

(8)子どもの健康状況や身体的特徴、食物アレルギーなど、子どもを預かるに当たって配慮を要する事情について保護者に確認し、緊急時における連絡先を把握しておくこと。

(9)周囲の環境や運営時間、利用者の安全確保に配慮し、必要な医薬品等を備えること。また、利用者や参加者のために必要な賠償責任保険等に加入すること。

(10)本事業の実施にあたり、国や県、市からの助成を受けていないこと。


6.補助対象期間
補助金交付決定日~令和4年3月31日


7.提出書類
補助金の交付を希望する団体は、期限までに、「津山市子どもの居場所づくり促進事業費補助金交付申請書」(様式第1号)に次の書類を添えて提出すること。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)事業計画予算書(任意様式)
(3)積算の基礎となる資料(見積書等)
(4)申請団体の定款等の規約、設立趣意書又はこれに準ずるもの
(5)申請団体の役員等の名簿


8.提出期限
令和3年随時募集中(11月中旬まで)


9.補助団体の決定
(1)提出された申請書類を審査し、事業の趣旨及び要件、地域における居場所の状況などを総合的に評価し、補助団体を決定する。

(2)応募団体には、補助団体の採択に関わらず審査結果を通知する。
※申請に関して虚偽がある場合、補助金交付の目的以外に補助金を使用した場合、補助金交付要綱の規定に違反した場合など、交付決定の取消や変更、補助金の返還を求める場合があります


10.実績報告
事業が完了したときは、完了後14日以内又は令和4年3月31日のいずれか早い日までに、「津山市子どもの居場所づくり促進事業費補助金実績報告書」(様式第6号)に次の書類を添えて提出すること。
(1)事業報告書(様式第7号)
(2)補助事業の実績額を証する領収書等の写し
(3)その他必要と認める資料


11.その他
(1)提出書類は審査結果に関わらず返却しない。
(2)補助金交付団体は、補助金の交付を受けた翌年度から起算して、3年間は
市に活動状況報告をすること。
(3)補助金の支払いは口座振込で行うため、補助金交付団体名義の口座を開設
すること。

----------------------------------------------------------------------------
出典(津山市ホームページ
https://www.city.tsuyama.lg.jp/life/index2.php?id=7226 )

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?