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稲沢市への移住をお考えかたへ

稲沢市から
~就業・起業者移住支援金~
の募集があるようです。

簡単にまとめてみましたので、ご興味がありましたらお読みください。

ご参考になりましたなら、幸いです。


就業・起業者移住支援金

就業・起業者移住支援金の支給について

◆目的◆
東京一極集中の是正、地方の担い手不足に対処するため、予算の範囲内において、東京23区(在住者または通勤者)からの移住者に「就業・起業者移住支援金」を支給することにより、経済的な負担の軽減を図り、稲沢市へのUIJターンを促進し、かつ地元企業の人材確保を支援します。

◆支給要件◆
(1)に定める要件を満たす方のうち、(2)~(5)までの要件のいずれか1つを満たす就職または起業をした方からの申請に基づき、移住支援金を支給します。

(1)移住等に関する主な要件
(ア)~(ウ)の全てに該当する必要があります。※世帯の場合は(エ)も該当する必要あり。
(ア)移住元に関する要件
a、bのいずれにも該当すること。この場合において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(注釈1)以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も移住支援事業の移住元としての対象期間とすることができる。
a 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住または東京圏のうちの条件不利地域(注釈1)以外の地域に在住し、東京23区に通勤(注釈2)していたこと。
b 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住または東京圏のうちの条件不利地域(注釈1)以外の地域に在住し、東京23区に通勤(注釈3)していたこと。この場合において、東京23区への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。

(注釈1)過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)または小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。

(注釈2)雇用者としての通勤にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。

(注釈3)連続して1年以上通勤していた東京23区に所在のある企業等を辞めてから、住民票を移すまでの間に、東京23区以外であって稲沢市外に所在のある企業等に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合を除く。

(イ)移住先に関する要件
以下の事項全てに該当すること。
a 稲沢市内に転入したこと。
b 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
c 移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(ウ)その他の要件
以下の事項全てに該当すること。
a 稲沢市暴力団排除条例(平成23年稲沢市条例第13号)に規定する暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
b 日本人である、または外国人であって、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者のいずれかの在留資格を有すること。
c 市区町村税の滞納がないこと。
d その他市長または愛知県知事が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(エ)世帯に関する要件
以下の事項全てに該当すること。
a 移住支援金を申請しようとする者(以下「申請者」という。)を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
b 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。
c 申請者を含む2人以上の世帯員いずれもが移住支援金の申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
d 申請者を含む2人以上の世帯員が、稲沢市暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(2)就業(一般)に関する要件
以下の事項全てに該当する必要があります。
(ア)就業先が愛知県またはその他の都道府県が実施する求職者向けウェブサイト(以下「マッチングサイト」という。)に移住支援金の対象として掲載している求人であること。
(イ)勤務地(就業場所)が稲沢市内に所在すること。
(ウ)転入日時点で満50歳以下であること。
(エ)就業者にとって3親等内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
(オ)週午後8時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該就業している法人等に連続して3か月以上在職していること。
(カ)求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(キ)就職した法人等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(ク)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(3)就業(専門人材)に関する要件
プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用し、転入した方は、以下の事項全てに該当する必要があります。
(ア)勤務地(就業場所)が稲沢市内に所在すること。
(イ)週午後8時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該就業している法人等に連続して3か月以上在職していること。
(ウ)就職した法人等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(4)テレワークに関する要件
以下の事項全てに該当する必要があります。
(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ)地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(ウ)所属先企業等において、週午後8時間以上の無期雇用契約に基づいて、雇用保険被保険者として就業していること。

(5)起業に関する要件
以下の事項全てに該当する必要があります。
(ア)愛知県が別に実施する「あいちスタートアップ創業支援事業」における「起業支援金」の交付決定を受けていること。
(イ)起業した事業を、移住支援金の申請日から5年以上、継続する意思を有していること。

(6)返還に関する要件
以下の事項のいずれかに該当する場合、原則として補助金を返還することとなります。
(ア)移住支援金の申請日から5年以内に移住先の市町村から転出した場合
(イ)移住支援金の申請日から1年以内に離職した場合
(ウ)移住支援金の申請日から1年以内に別の市町村の勤務地へ異動(転勤等)となった場合

◆補助金対象求人のマッチングサイトへの掲載◆
あいちUIJターン支援センターウェブサイトに掲載。

◆支給額◆
世帯の場合 1世帯につき100万円
(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき100万円を加算する。)
・単身の場合 1人につき60万円
(※1回しか申請できません。)

◆支給申請手続き◆
1、2の申請区分ごとに定める期間内に、稲沢市商工観光課へ申請してください。

1.移住就業者
転入後3か月以上1年以内。
2.移住起業者
転入後3か月以上1年以内。

ただし、起業支援金の交付決定日が転入日より先の場合は、起業支援金の交付決定日から1年以内。

◆お問い合わせ◆
稲沢市役所 経済環境部 商工観光課 観光・労働グループ


出典(稲沢市ホームぺージ
https://www.city.inazawa.aichi.jp/0000000888.html)

以上、今回は移住支援に関連した補助金の情報でした。


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