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松阪市への移住をお考えのかたへ

松阪市から
~移住支援補助金~
の募集があるようです。

簡単にまとめてみましたので、ご興味がありましたらお読みください。

ご参考になりましたなら、幸いです。

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松阪市移住支援補助金について

移住支援補助金とは?
東京圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県)から松阪市飯南・飯高地域及び嬉野の一部地域(宇気郷・中郷地区)に転入し、かつ対象となる企業に就業した方に対し、移住支援補助金を支給します。

◆対象者◆
次の(1)の要件を満たし、かつ(2)を満たす方。
2人以上の世帯として申請する場合は、(3)の要件を満たす必要もあります。

(1)移住に関する要件
ア 移住元に関する要件
次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
・転入の直前の10年間のうち通算5年以上、かつ転入の直前に連続1年以上東京23区内に在住していたこと
・転入の直前の10年間のうち通算5年以上、かつ転入の直前に連続1年以上、東京圏(※1)に在住し、かつ東京23区内に通勤していたこと(※2)

イ 移住先に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
・令和元年9月10日以降に松阪市へ転入したこと。
・移住先が松阪市飯南・飯高地域及び嬉野の一部地域(宇気郷・中郷地区)であること。
・申請日において、転入後3か月以上1年以内であること。
・申請日から5年以上、松阪市の対象地域に継続して居住する意思を有していること。

ウ その他の要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
・暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
・その他三重県または松阪市が移住支援補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。
※1東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県のうち条件不利地域(※3)を除く地域のこと。
※2連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから、住民票を移すまでの間に、東京23区外であって移住先とは異なる都道府県に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は、原則として除く。
※3条件不利地域
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村

(2)就業に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
・勤務地が松阪市飯南・飯高地域及び嬉野の一部地域(宇気郷・中郷地区)であること。
就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援補助金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

・就業者からみて3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

・この法人に係る求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援補助金の対象法人として掲載された日以降であること。
・この法人に、申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(3)世帯に関する要件(2人以上の世帯として申請する場合のみ)
対象者を含む2人以上の世帯員が、転入前の在住地において同一世帯に属し、かつ、申請時に同一世帯に属していること。

◆支給金額◆
世帯(2人以上)での移住の場合→100万円
単身(1人)での移住の場合→60万円
交付申請について
上記条件を満たし、移住支援補助金の交付申請を行う場合、以下の申請時に必要な書類を揃え申請受付窓口(地域づくり連携課 移住促進係)へ直接提出してください。

◆必ず必要なもの
□ 松阪市移住支援補助金交付申請書(様式第1号)[Wordファイル/32KB]
□ 松阪市移住支援補助金の交付申請に関する誓約事項(様式第1号別紙1)[PDFファイル/96KB]
□ 就業証明書(様式第2号)[Wordファイル/38KB] 就業先が交付したもの
□ 戸籍の附表の写しまたは移住元の住民票の除票の写し等
(世帯の場合は、移住元において同一世帯であったことが確認できること) 連続5年以上在住の証明書類
□ 松阪市移住支援補助金請求書(様式第5号)[Wordファイル/34KB]
□ 預金通帳またはキャッシュカードの写し 振込先の口座情報を確認できる書類
□ 写真付き身分証明書の写し
◆場合により必要となるもの
〈雇用されるものとして東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた場合〉
□ 東京23区で勤務していた企業等の退職証明書等
□ 雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類 離職票等
〈個人事業主などで、東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた場合〉
□ 開業届出済証明書など 移住元での事業所所在地を確認できる書類
□ 個人事業等の納税証明書 移住元での事業所開設期間を確認できる書類
移住支援補助金の返還請求について
移住支援補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当することが判明した場合、交付決定の全部または一部を取り消し、移住支援補助金の全額または半額の返還を請求する場合があります。

○全額の返還
・虚偽の申請等をした場合
・申請日から3年未満に対象地域から転出した場合
・申請日から1年以内に移住支援補助金の要件を満たす職を辞した場合
○半額の返還
・申請日から3年以上5年以内に対象地域から転出した場合

◆その他◆
三重県移住支援・就業マッチングサイト
移住支援補助金対象法人の求人情報を掲載した三重県の運営する「みえの仕事マッチングサイト」をご覧ください。

◆お問い合わせ先◆
企画振興部地域づくり連携課移住促進係

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出典(松阪市ホームぺージ
https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/ijyu-teijyu/ijyuusienhojyokin.html

以上、今回は地方移住支援に関連した補助金の情報でした。

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補助金の調査をご希望の方は、
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https://kigyoukanokakedashidera.hp.peraichi.com/hojyokin

の申込フォームから、お申込みいただけました幸いです。
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