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三木市内で子ども食堂を運営されているかたへ

三木市から
~三木市子ども食堂運営助成事業補助金~
の募集があるようです。

簡単にまとめてみましたので、ご興味がありましたらお読みください。

ご参考になりましたなら、幸いです。


三木市子ども食堂運営助成事業補助金
 三木市では、市内の子どもを対象に食事を提供し居場所づくりを行い子どもが健やかに成長できる環境整備を促進するため、子ども食堂を運営する団体に対し、運営経費の一部を補助します。

~補助対象団体~
 補助金の交付対象となる団体は、市内において子ども食堂を運営する団体であって、次の各号のいずれにも該当するものとします。
 1 構成員が2人以上いること。
 2 組織及び運営に関する事項を定めた定款、会則又は規約等があること。
3 政治的活動、宗教的活動又は営利活動を主たる目的とする団体でないこと。
 4 法令又は公序良俗に反する活動を行う団体でないこと。
 5 暴力団等 (三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号)第2条第1項に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。)と関係する団体でないこと。
 6 次に規定する補助対象事業について、本市から別の委託金、補助金等の交付を受けていないこと。

~補助対象事業~
 補助金の交付の対象となる事業は、市内において子ども食堂を運営し、かつ、次の各号のいずれにも該当する事業とする。

 1 年間を通じて計画的に運営するとともに、一月当たり1回以上(災害等その他市長がやむを得ない事由があると認める場合を除く。)行うものであること。

 2 1回当たり10食以上の食事を提供できる体制であること。

 3 子どもの発達のために十分な栄養がある食事を提供すること。

 4 参加費を無料又は食材費に相当する額程度の低額とすること。

 5 構成員の関係者その他特定の者のみによる利用とならないよう、広報活動等を積極的に行うこと。

 6 管轄する保健所の指導に基づき適切な衛生管理体制が構築されていること。

 7 周囲の環境に配慮した運営時間であること。

 8 利用者及び従事者を対象にした傷害保険への加入その他安全の確保に努めること。

 9 市から活動状況の報告や確認を求められた場合は、積極的に協力すること。

~補助対象経費~
 補助金の交付対象となる経費は、補助対象事業に要する経費で、次に掲げる経費とします。
 ・ 印刷製本費・・・チラシ等の印刷に係る経費
・ 消耗品費・・・用紙、消毒液等の感染対策品の購入に係る経費
 ・ 保険料・・・スタッフ・利用者の傷害保険等に係る経費
 ・ 食材費・・・食材の購入に係る経費
 ・ 備品購入費・・・備品の購入に係る経費
 ・ 使用料・賃借料・・・会場の使用に係る経費
 ・ 光熱水費・・・会場の光熱水費
 ・ 交通費(食材の運搬に係るものに限る。)
 ・ その他市長が特に必要と認めたもの

~補助金額~
 補助金の額は、一の年度につき次の補助基準額を限度とし、補助対象経費から補助対象事業の運営による収入額を控除して得た額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

補助基準額 年度上限 月1回運営     75,000円

           月2回以上運営   150,000円

~その他~
 1 要綱の規定に違反したときや不正な手段により補助金の交付を受けたときは、交付決定を取り消し補助金の返還を求めます。

 2 補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存する必要があります。 

 3 年度の途中で運営を開始または中止・廃止した場合は、補助基準額が月割となります。

~お問い合わせ先~
子育て支援課


出典(三木市ホームページ
https://www.city.miki.lg.jp/soshiki/27/47788.html)

以上、今回は子ども食堂支援に関連した補助金の情報でした。

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