見出し画像

杉並区でスタートアップされるかたへ

杉並区から
~創業スタートアップ助成事業~
の募集があるようです。

簡単にまとめてみましたので、ご興味がありましたらお読みください。

ご参考になりましたなら、幸いです。


創業スタートアップ助成事業
(4月1日より令和5年度第1回受付開始)
創業当初に必要な経費の一部を支援し、安定的かつ持続的な経営に取り組む事業者を支え、区内における産業を促進することを目的として実施します。

~助成の種類~

〇事業所家賃助成〇ホームページ等作成助成
助成率
3分の2
助成限度額
 30万円
(月額上限5万円×6カ月)

〇ホームページ等作成助成
助成率
3分の2
助成限度額
20万円

~申込期間~
〇事業所家賃助成
第1回:令和5年4月1日~5年5月31日
第2回:令和5年10月1日~5年11月30日

〇ホームページ等作成費助成
通年
ただし、基準日は以下の期間で切替
令和5年4月1日~5年9月30日
令和5年10月1日~6年3月31日
予算に達した場合は、申請受付を途中で終了します。

~助成対象期間~
次の3点全てを満たした日を助成対象期間の始期とし、翌月から助成する。
1.助成金の交付決定日
2.創業した日
3.商店会等へ加盟した日
ただし、事業所家賃助成については「事務所等の賃借を開始した日」も含め、4点全てを満たすこと。

〇事業所家賃助成
令和5年4月1日から助成対象始期から6カ月間

〇ホームページ等作成費助成
令和5年4月1日~6年3月31日

~助成対象者~
助成対象者は、次の要件を満たすこと。
1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
2.区内に主たる事業所(注1)を有し、かつ、区内で東京信用保証協会の保証対象業種を事業として営む個人又は法人であること。
3.基準日時点〔(第1回)令和5年4月1日、(第2回)令和5年10月1日〕で6カ月以内に創業しようとする者又は創業6カ月以内の者であること。(注2)
4.商店会へ加盟すること。(商店会の区域内に事業所がある場合。商店会の区域については、区ホームページ「杉並区 商店街マップ」をご覧ください。)
5.次のいずれにも該当しない者であること。
・暴力団、暴力団員等又は法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員もしくは構成員が暴力団員等に該当する者
・納付すべき住民税(区市町村民税及び都道府県民税)に滞納又は未申告がある者
・チェーン店又はフランチャイズ店として事業を営む者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業を営む者
・宗教活動又は政治活動を事業目的とする者
(注1)法人の場合は、本店登記。個人事業主の場合は、開業届の納税地。
(注2)対象となる創業期間に区外で創業し、区内に移転した場合は、法人の場合は本店登記の移転、個人事業主の場合は開業届の納税地の変更手続きが必要です。ただし、創業日は区内に移転した日ではなく、区外で創業した日を基準とします。

〇事業所家賃助成
助成する事務所等の賃料は、次の要件を全て満たすこと。
1.区内の事務所等であって、助成対象者が事業のために継続して使用し、住居と兼用しない者であること。
2.助成対象者自らが新規に賃貸借契約を締結したものであること。
3.事務所等の貸主が、助成対象者の3親等以内の親族又は助成対象事業者が経営する会社もしくはそのグループ会社の構成員でないこと。
4.シェアオフィス、コワーキングスペースその他申請者以外の者と空間・設備等を共用する形態の物件でないこと。

〇ホームページ等作成費助成
・創業に伴うホームページ・モバイルサイト・アプリ作成に関する委託料
・ホームページ作成ソフト及びホームページ作成に関する解説本等の購入費
(注)ただし、ドメイン費、サーバー、パソコン等備品及び周辺機器を除きます。理美容院や飲食店検索・予約サイトや公式アカウント作成費は対象外となります。

~お問い合わせ~
産業振興センター就労・経営支援係


出典(杉並区ホームページ
https://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/shigoto/sougyou/1071726.html)

以上、今回は創業支援に関連した補助金の情報でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?