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テレワークの活用をお考えのかたへ

福島県から
~ふくしま「テレワーク×くらし」体験支援補助金~
の募集があるようです。

簡単にまとめてみましたので、ご興味がありましたらお読みください。
お役に立ちましたなら幸いです。


ふくしま「テレワーク×くらし」体験支援補助金の募集について

本県への移住、本県との二地域居住又は本県との継続的な関係づくりを希望する県外在住の方が、福島県内に一定期間滞在し、コワーキングスペースなどでテレワークを行った場合に、かかった費用の一部を補助します!

この機会に福島県での「テレワーク×くらし」を体験しませんか?

★福島県内のテレワーク施設★
★ヤフー株式会社の社員による福島県テレワーク体験記★
テレワークの体験場所でお悩みの方は、ぜひご覧ください!

申請前に必ずお読みください
 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、体調が優れない場合には本補助制度のご利用はお控えください。
 また、本県を訪れる際には、マスク着用や手洗い、「密」の回避など、感染症対策の徹底をお願いいたします。

※※注意事項※※

○本県に訪れる前(原則10日前まで)に本補助金の申請が必要ですのでご注意ください。

1 対象者
次のいずれかに該当する者

(1)福島県外に存する対象法人(注1)に在職し、県外在住の正規雇用者(注2)
 (2)福島県外に存する対象法人
 (3)福島県外在住のフリーランス等

(注1)福島県内に本社、支社、事業所等の拠点を有していない法人をいう。
 (注2)社会保険及び雇用保険の被保険者で、雇用期間の定めがない者をいう。

2 補助対象経費、補助率等

(1)ふくしま“じっくり”体験コース【長期コース】
概要 1~3ヶ月間、本県に滞在し、コワーキングスペース等でテレワークを実施するとともに生活環境を体験する際の費用の一部を補助するもの。

対象経費
次に掲げる費用のうち、申請者が負担した額(注3)の合計額
(注3)正規雇用者が申請者の場合は、対象法人から支給される旅費や通勤手当等を除いた額を指し、対象法人が申請者の場合は、勤務者が負担した費用を除いた額を指す。
(1)本県に滞在している間の宿泊費(飲食代は除く)
※旅館業法の許可のない宿泊施設又は住宅宿泊事業法の届出のない住宅に宿泊した場合は対象外
※交通費及び宿泊費がセットになった旅行商品や自治体等が主催する田舎暮らし体験ツアーを利用した場合は対象外
※マンスリーマンション等の賃借に係る月額の賃料、管理費、共益費は対象となるが、敷金、礼金、保証金、仲介手数料は対象外。
※対象法人が申請する場合は、消費税及び地方消費税を含まない。

(2)交通費
※公共交通機関利用料及び自家用車やレンタカーの高速道路利用料が対象
※合理的な経路及び経済的な利用料金とし、レンタカー、タクシー及び自家用車の燃料代等に要する経費は対象外
※県内から県外または県外から県内への移動に係る交通費については、業務に関するもののみ対象とする。

(3)コワーキングスペース等の施設利用料
※コワーキングスペースのドロップイン(1日以下)の利用料、月額基本利用料、初回登録料(必要な場合)、が対象
※ロッカー代や会議室、コピー利用料等は対象としない(ただし、基本料金に含まれる場合は対象とする)。

(4)レンタカー代(燃料費は除く)

補助率
補助対象経費の3/4

補助上限額
一人あたり30万円

交付要件等
・本県への移住、本県との二地域居住又は本県との継続的な関係づくりを希望する者であること。
・事業実施期間は30日以上90日以内とし、事業期間中における勤務日は、業務の都合を除きすべて本県でテレワークを実施すること。
・事業実施期間における勤務日は、原則、1週間のうち4日以上とする。
・当該コースについては、同一年度に一回のみ利用可能
・SNS等で県内のテレワーク環境や地域の情報等を発信すること。

(2)ふくしま“ちょこっと”体験コース【短期コース】
短期間(5泊6日まで)、本県に滞在し、コワーキングスペース等でテレワークを実施するとともに生活環境を体験する際の費用の一部を補助するもの。

対象経費
次に掲げる費用のうち、申請者が負担した額(注3)の合計額
(注3)正規雇用者が申請者の場合は、対象法人から支給される旅費や通勤手当等を除いた額を指し、対象法人が申請者の場合は、勤務者が負担した費用を除いた額を指す。
(1)本県に滞在している間の宿泊費(飲食代は除く)
※旅館業法の許可のない宿泊施設又は住宅宿泊事業法の届出のない住宅に宿泊した場合は対象外
※交通費及び宿泊費がセットになった旅行商品や自治体等が主催する田舎暮らし体験ツアーを利用した場合は対象外
※マンスリーマンション等の賃借に係る月額の賃料、管理費、共益費は対象となるが、敷金、礼金、保証金、仲介手数料は対象外。
※対象法人が申請する場合は、消費税及び地方消費税を含まない。

(2)交通費
※公共交通機関利用料及び自家用車やレンタカーの高速道路利用料が対象
※合理的な経路及び経済的な利用料金とし、レンタカー、タクシー及び自家用車の燃料代等に要する経費は対象外
※県内から県外または県外から県内への移動に係る交通費については、業務に関するもののみ対象とする。

(3)コワーキングスペース等の施設利用料
※コワーキングスペースのドロップイン(1日以下)の利用料、月額基本利用料、初回登録料(必要な場合)、が対象
※ロッカー代や会議室、コピー利用料等は対象としない(ただし、基本料金に含まれる場合は対象とする)。

(4)レンタカー代(燃料費は除く)

補助率
補助対象経費の3/4

補助上限額
一人あたり1万円/泊

交付要件等
・本県への移住、本県との二地域居住又は本県との継続的な関係づくりを希望する者であること。
・本県に連続して滞在している期間のうち、滞在日数の半分以上の日はテレワークを実施すること。
・日帰りでの利用は不可
・当該コースについては、同一年度に2回まで利用可能(ただし、長期コースの利用者はその他に1回まで利用可)
・SNS等で県内のテレワーク環境や地域の情報等を発信すること。

留意事項
・補助対象となる経費の支払方法は、現金、クレジットカードまたは金融機関口座への振込のみとなります。(キャッシュレス決済で支払った経費は対象となりますが、金券やポイントなどで支払った場合は対象外となります。)

3 対象期間
令和5年2月28日までに完了する事業が対象

4 申請方法
 指定の申請様式に必要事項を記入し、添付書類(交付要綱別表第2に記載)とあわせて地域振興課(移住・定住担当)までメール(郵送も可)により提出してください。
 なお、(原則として)本県への出発日の10日前までに申請書類を県に提出し、出発日より前に県から交付決定通知書を受け取る必要がありますので、ご留意ください。
 ※申請書等の事前確認をメールで承っておりますので、以下連絡先までお気軽にご連絡ください。

連絡先: fuku-telework@pref.fukushima.lg.jp

7 書類提出・お問い合わせ先
〒960-8670
福島県杉妻町2番16号(本庁舎5階)
福島県企画調整部地域振興課(移住・定住担当 あて)


出典(福島県ホームページ
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025b/teleworkijuhojo.html )

以上、今回はテレワーク等支援に関連した補助金の情報でした。

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