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多賀城市で創業されるかたへ

【多賀城市で創業されるかたへ】

多賀城市から
~多賀城市創業支援補助金~
の募集があるようです。

簡単にまとめてみましたので、ご興味がありましたらお読みください。
お役に立ちましたなら幸いです。


多賀城市創業支援補助金

~制度概要~
多賀城市では、多賀城市内の活性化に寄与する創業などを支援するため、対象業種の方々が令和4年度に市内で新規出店する場合に、補助金を交付します。
※予算の範囲内で事業を実施しているため、本補助金の活用を検討されている方はお早めに申請願います。

~補助対象者~
次の要件のすべてに該当する者

・令和4年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)に市内で新たに補助対象事業を開始する事業者であること(ただし、大企業は対象外)
・新たに開始する事業について3年以上継続する見込みのあること
・市区町村税を滞納していないこと
・事業に必要な許認可を受けていること
・暴力団または暴力団員に該当しないこと
(注)多賀城市内での移転や増店は対象となりません。

~補助対象事業~
指定の対象業種(PDF:191KB)
https://www.city.tagajo.miyagi.jp/shoko/kurashi/shigoto/shokogyo/documents/taisyogyosyu.pdf
であり、かつ、次の要件を満たす事業内容であること
・市内の賑わいに寄与する事業であること
・収益性があり、自立した継続が可能な事業であること
・市内の課題や需要に応じた商品およびサービスの供給不足を補う事業であること
・計画通り遂行できる事業であること

~補助対象経費~
出店のための店舗などの取得費
(注)賃貸に係る費用は対象となりません。
初期投資(施設・設備取得費)に要する経費
(例)内装工事費、外装工事費、給排水工事、電気工事、付帯施設の設置に要する経費(空調、音響、厨房、業務用大型機器、トイレ、看板、戸棚、カウンターなど)
事業者の資産として計上する「設備」や「備品」、「什器」
(注)車両、補助事業以外の用途にも使用可能な汎用性の高いパソコンなどの物品、資産に該当しない消耗品、販売のための仕入れとみなされる費用は対象となりません。
(注)消費税相当額や、国・地方自治体などから他の補助金の対象となっている経費などは対象となりません。

~補助率~
2分の1

~補助限度額~
地域課題解決型
第六次多賀城市総合計画の施策(PDF:222KB)と方向性が合致し、多賀城市が抱える地域課題解決に寄与する創業などに対するもの

上限150万円下限1万円(1万円未満切り捨て)
一般型
地域課題解決型に該当しない場合の創業などに対するもの

上限100万円下限1万円(1万円未満切り捨て)

~申請書受付期限~
令和4年4月1日(金曜日)から下記期限まで受付を行います。
ただし、期限にかかわらず、予算上限に達した時点で受付は終了します。

事業完了前(開店前)に申請を行う場合
事業完了日前日(開店日前日)まで

(注)原則として、事業完了前(開店前)に申請ください。

事業完了後(新規開店後)に申請を行う場合
事業完了日(開店日)から2月を経過する日または令和5年3月31日までのいずれか早い日まで

(注)事業完了前の申請が困難であった場合に、特例として、実績報告と併せて申請を行うことが可能です。

~お問い合わせ~
都市産業部産業振興課商工係


出典(多賀城市ホームページ
https://www.city.tagajo.miyagi.jp/shoko/kurashi/shigoto/shokogyo/sogyoshien_hojo.html )

以上、今回は創業支援に関連した補助金の情報でした。

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