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備前市で子どもの居場所づくり活動を行うかたへ

備前市から
~子どもの居場所づくり促進事業補助金~
の募集があるようです。

簡単にまとめてみましたので、ご興味がありましたらお読みください。
お役に立ちましたなら幸いです。


子どもの居場所づくり促進事業補助金

子ども食堂など子どもの居場所の経費を支援します
 家庭の事情により保護者などの大人と過ごす時間が短い子どもたちに対し、家庭の代わりに、地域の大人が子どもに関わりあい、遊びや食事の提供、落ち着いた学習環境を備えるなど、子どもが安心して継続的に過ごすことのできる居場所づくりを進めることを目的として、子ども居場所づくり促進事業補助金を助成します。

~補助対象事業~
次の要件をすべて満たした活動で、備前市内で実施されるもの
・子どもらしい遊び、体験及び食事の提供、基礎的な学び、宿題及び生活習慣の定着に関する支援、コミュニケーションの促進その他子どもの年齢、性別及び発達に応じた生活全般に係る何らかの適切な関与及び見守りを行うこと。
・特に家庭での保護者の関わりが少ないなど、特別な配慮及び対応が必要と認められる子どもに対しては、家庭での養育環境を踏まえ、子どもの最善の利益を優先して考慮しながら、その実情に応じた支援に努めること。
・子どもの保護者とのコミュニケーションに努め、家庭環境に応じた関係性の構築を図りながら、世帯の孤立化の防止、地域交流等にも配慮した取組を行うこと。
※ 国、県その他各種団体から補助を受けている事業は対象としない。

※ 1小学校区に1か所を限度とし、すでに開設されている学区における同様の居場所の開設は対象としない。

~補助対象事業者~
次の要件をすべて満たす団体
・社会福祉法人、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、地縁団体その他市長が適当と認める団体で、補助対象事業を誠実、かつ、確実に実施できる団体であること。
・代表者を明らかにしていること。
・定款、規約、会則その他の団体の組織及び運営に関する規則またはこれらに準じるもの(以下「定款等」という。)を定め、かつ、予算経理を明らかにしていること。
・営利を目的とした補助対象事業としないこと。
・特定の政治的または宗教的活動を行う団体でないこと。
・暴力団関係者が関与していない団体であること。

実施体制
次の実施体制を整備しなければならない。
・おおむね月1回以上、かつ、開設から3年以上継続して実施する見込みがあること
・毎回おおむね5人以上の子どもの利用を見込んだ実施体制とすること
・利用料は、無料または実費相当額程度に低額とするなど、利用者の負担軽減に配慮すること
・責任者1人のほか、安全確保に配慮した必要な人数の運営スタッフを配置すること
・想定する利用者数に支障のない広さの居室、トイレ等の衛生設備のほか、食事を提供する場合には、食品衛生上必要な調理設備、環境等を整備するとともに、防災及び防犯上必要な措置を講じること
・食事を提供する場合には、県の福祉目的の食事提供行為における食品衛生管理指針を遵守し、調理従事者のうちから衛生責任者を定め、食中毒予防に万全を図るとともに、必要な栄養量の確保に配慮すること
・子どもの健康状況、身体的特徴、食物アレルギーその他の子どもを預かるに当たって配慮を要する事情について保護者に確認し、緊急時における連絡先を把握しておくこと
・周囲の環境、運営時間、利用者の安全確保等に配慮するとともに、必要な医薬品等を備えること
・利用者、参加者等のために必要な賠償責任保険等に加入すること

~補助対象経費~
・整備補助金(居場所開設の初期費用のうち次に掲げるもの)
・家具購入費(テーブル、イス、食器棚等)
・機器購入費(エアコン、テレビ、パソコン、電話機、炊飯器、冷蔵庫、電子レンジ、消火器等)
・消耗品費(食材、調味料及び印刷費を除く。)(鍋、茶碗、文房具、玩具等)
・設備改修費
・運営補助金(運営費に係るもののうち次に掲げるもの)
・家具購入費(テーブル、イス、食器棚等)
・機器購入費(エアコン、テレビ、パソコン、電話機、炊飯器、冷蔵庫、電子レンジ、消火器等)
・消耗品費(食材、調味料及び印刷費を除く。)(鍋、茶碗、文房具、玩具等)
・食材費(食材代、調味料代、お菓子代等)
・印刷製本費(チラシ印刷代等)
・光熱水費(電気代、上下水道代、ガス代等)
・通信運搬費(電話代、郵便代、インターネット接続料等)
・手数料・保険料・使用料(クリーニング代、各種保険料、テレビ受信料等)
・人件費(調理、学習または遊びに従事した人の人件費に限る)

~補助金額~
居場所1か所につき
・整備補助金 上限30万円(1回限り)
・運営補助金 月10万円を限度に12月(事業開始から3年間)

~申請書類等~
【申請に必要な書類】
交付申請書
事業計画書
収支予算書
収支予算書の積算の基礎となる見積書その他の資料
申請団体の定款等
申請団体の役員等の名簿

【補助金の請求に必要な書類】
交付請求書
概算払い理由書※概算払いが必要な場合のみ

【報告に必要な書類】
実績報告書
収支決算書
支出を証する領収書等の写しその他資料

~その他~
補助金助成を受けるには、事前に申請が必要です。詳しくは、お問い合わせください。

~お問い合わせ先~
こども家庭課 子育て支援係


出典(備前市ホームページ
https://www.city.bizen.okayama.jp/site/aka/14972.html )

以上、今回は子ども食堂支援に関連した補助金の情報でした。


補助金には、さまざまな対象や種類があります。

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