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葛飾区の中小企業のかたへ

葛飾区から

~見本市出展費補助事業~

の募集があるようです。

簡単にまとめてみましたので、ご興味がありましたらお読みください。
お役に立ちましたなら幸いです。

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見本市出展費補助事業
区内の工業団体が生産・加工する、工業製品の販路拡大を図るために実施する見本市や、他の団体が開催する各種見本市(公的団体が主催または後援するものに限る)に参加する企業・工業団体に対し、経費の一部を助成します。

~葛飾区見本市出展費補助金交付事業~
 区内中小企業(製造業)が生産・加工する工業製品を広く区内外へPRし、その製品の販路拡大を図るため、見本市を実施する工業団体もしくは見本市に参加する工業団体、または企業に対し経費の一部を助成するものです。
(注)新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、令和3年度の助成内容を変更しています。


~補助対象事業~
 販売活動を伴わない区内工業製品のPRを目的とした見本市の事業で、以下の項目に該当する事業を対象とします。


~見本市開催事業~
・区内の工業団体が主催または共催する見本市
・区内の工業団体の属する連合会等が主催し、その工業団体が参加する見本市
・見本市出展事業
・国や自治体が主催、共催または後援する見本市
・オンライン見本市出展事業
・下記条件を満たすオンライン見本市
過去に実地での開催実績をもつ
自社の製品の展示ができる
会期の定めがある
オンラインで商談を行うことができる


~申請資格~
1・見本市開催事業の補助金を受けることができるもの
・中小企業基本法第2条に規定する製造業を営む中小企業で、区内に主たる事業所を有するのもが10社以上加盟している区内工業団体

2・見本市出展事業の補助金を受けることができるもの
・区内工業団体
・中小企業基本法第2条に規定する製造業を営む中小企業で以下の条件を全て満たす企業
・区内に主たる事業所を有していること
・引き続き1年以上事業を営んでいること
・前年度の法人都民税、個人事業主の場合は葛飾区の特別区民税(区外在住の場合は葛飾区の特別区民税および居住地の区市町村民税)を滞納していないこと
・国又は他の地方公共団体等から同一趣旨の補助金の交付を受けていないこと


~補助対象経費~
見本市開催事業
・見本市の会場使用料
・見本市の開催に係る設営費用
・見本市へ出品する製品の運送料
・展示に要する備品の借り上げ費用
・見本市の開催に要した電気料
・見本市の開催に係る広告等印刷費用

見本市出展事業
・見本市への出展に係る展示場所の使用料
・見本市への製品の運送料
・展示場所の設営委託に係る費用
・展示に要する備品の借り上げ費用
・出展時に使用した電気料
・見本市の出展に係る広告等の印刷費用

オンライン見本市出展事業
・オンライン見本市への出展に係る出展料


~補助限度額~
受付順で予算の範囲とし、主催の場合は年に1回。出展の場合は1企業国内年2回、ただし海外に出展した企業に関しては、国内は年1回のみ

見本市開催事業
補助対象経費の2分の1以内とし、100万円を超えない額。(千円未満切捨て)

見本市出展事業
補助対象経費の2分の1以内とし、30万円を超えない額。(千円未満切捨て)
なお、海外で開催される見本市出展の場合は45万円を超えない額。(千円未満切捨て)

(注)通算2回目以降の補助限度額を初回と同額に引き上げ。


~申請方法~
事業実施の1か月前までに必要書類をそろえて、商工振興課工業振興係へ申請してください。


~お問い合わせ~
商工振興課工業振興係

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出典(葛飾区ホームページ
https://www.city.katsushika.lg.jp/business/1000071/1004944/1004958.html


以上、今回は見本市出展事業支援に関連した補助金の情報でした。

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