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船橋市の市民団体のかたへ

船橋市から

~地域まちづくり活動助成金~

の募集があるようです。

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地域まちづくり活動助成金を交付します

R3.4.1~ 押印を求める行政手続の見直しに伴い、一部様式を改正しました。詳しくは各様式をご確認ください。

市の登録を受けた地域まちづくり活動団体は、まちのルールづくりなど地域まちづくり活動のために支出した費用の一部に対し、助成を受けることができます。

1団体の登録について
助成金の交付を受けるためには、団体の登録が必要です。
市への登録は、原則1団体1回(5年間)です。

①登録要件
まちルールづくりを行う団体(構成員5人以上)であること
まちのルールづくりについて、ルール区域内の住民等の多数の支持が得られていること
会則の定めがあること
その活動が、宗教・政治・営利を目的としていないこと

②活動報告
登録のある活動団体(登録団体)は、毎年度、活動報告が必要です。


2.助成金について
①助成期間(年度単位)
4月1日から翌年3月31日まで(1会計年度に1回の交付)

②交付額
予算の範囲内で、助成対象費用の2分の1以内
各年度、1団体につき最大25万円まで

③助成対象費用
会場及び設備の借り上げに要する費用
公民館等の施設利用費 など
調査に要する費用
権利者調査のための、登記簿謄本の申請手数料 など
交通費
先進都市視察のための費用
謝礼費
講師への謝礼に要する費用
消耗品費
会議資料、材料費など
印刷製本費
会議資料、パンフレット など
通信費
封筒、はがき、切手 など

注意)人件費、飲食費は対象外です


3.助成までの流れ
①団体の登録
団体の登録をしてください。

②交付申請
助成金の交付を受けようとする年度ごとに申請してください。
※団体の登録とは異なり、1年ごとの申請となりますのでご注意ください。
受付期間は、年度開始から30日以内です。
(年度途中で団体の登録をうけた場合は、登録日から30日以内です。 )

③実績報告
受付期間は、年度の末日から20日以内または当該年度の活動終了日から20日以内のどちらか早い期日です。
この実績報告がないと、助成金の交付額が確定できませんので、必ず期日までに報告を行ってください。

④助成金の請求
助成金の交付を請求してください。

⑤登録団体の口座へ振り込み
助成金は、銀行等の金融機関の預金口座に振り込まれます。


4.申請窓口
活動団体の登録及び助成金の申請をされる方は、
都市計画課 まちづくり支援係までご相談ください。

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出典(船橋市ホームページ
https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/keikan/008/p000168.html


以上、今回はまちづくり支援に関連した補助金の情報でした。

お役に立てていただけたのであれば幸いです。

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