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韮崎市のくらし関連事業者のかたへ

韮崎市から
~くらし関連地域事業者等支援金~
の募集があるようです。

簡単にまとめてみましたので、ご興味がありましたらお読みください。
お役に立ちましたなら幸いです。


くらし関連地域事業者等支援金について
韮崎市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける下記業種を行う事業者に、事業継続のための支援を行います。

~対象業種~
・理美容事業者(エステ、ネイル、コスメ等のサービスを提供する事業者を含みます。)
・クリーニング事業者
・整骨、整体、マッサージ事業者
・給食食材納入事業者(市内事業者に限ります。)
・出版印刷事業者
・レンタカー事業者
・温泉、フィットネス等サービス事業者
・観光農園事業者(有料収穫体験を行っている事業者に限ります。)

~不給付要件~
下記の不給付要件に当てはまる場合は、上記の対象業種であっても本支援金の対象にはなりません。
・事業実態のない事業者(※)
・事業継続の意思がないと明らかに認められる事業者
・令和3年度において、市から支援金・給付金等を受けた事業者
・その他、支援金の趣旨や目的に照らして適当でないと市長が判断する者
※ 令和2年中に事業収入があり法人税確定申告もしくは所得税の確定申告をしている事業者、または令和3年中に新規開業した事業者は営業実態があるとみなし、それ以外の事業者は営業実態がないものとみなします。

~給付額~
1事業者10万円

~申請手続き~
申請期間
令和3年12月20日(月曜日)~令和4年2月28日(月曜日)

申請要領
くらし関連事業者等支援金申請要領 (PDFファイル: 518.8KB)

申請書類
【提出書類】
1.申請書(誓約書)兼請求書
2.令和2年分又は令和3年分確定申告書の写し(※1)
3.所得税青色申告決算書もしくは収支内訳書の写し(個人事業主のみ)
4.法人事業概況説明書の写し(法人のみ)
5.振込口座の通帳の写し(口座番号や口座名義人が確認できる面)
6.自家用自動車有償貸渡業許可書(レンタカー事業者のみ)
7.有料収穫体験を行っていることがわかるホームページの写しもしくはパンプレット等(観光農園事業者のみ)
8.開業届等の写し(令和3年に開業した事業者のみ)(※2)
※1 対象事業者であることを事業者名(屋号)、業種等にて確認をいたします。確認がで きない場合、追加の資料を依頼する場合があります。
※2 令和3年に開業した事業者のうち、令和3年分の確定申告書を提出できる方は確定 申告書を提出してください。

~申請方法~
原則として、郵送での提出となります。次の宛先まで郵送してください。
【宛先】〒407-8501 韮崎市水神1-3-1 韮崎市産業観光課商工観光担当 宛

~支給予定日~
申請内容に不備等がなければ、申請書の受理後2週間程度で支給します。
※振込の通知は行いませんので、口座の入金記録をご確認ください。

~注意事項~
本支援金の給付後、要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、本支援金の給付を取り消します。この場合は、受け取った支援金は返還いただきます。

また、不正受給した事業者は、今後に本市が行うすべての新型コロナウイルス関連の給付金等の対象から除外します。

~お問い合わせ先~
産業観光課 商工観光担当


出典(韮崎市ホームページ
https://www.city.nirasaki.lg.jp/soshikiichiran/sangyokankoka/shokoroseitanto/4/6978.html
)

以上、今回は新型コロナウィルス対策支援に関連した補助金の情報でした。

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