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茨木市の商店街及び共同事業者のかたへ

【茨木市の商店街及び共同事業者のかたへ】

茨木市から

~地域生活支援事業(コロナ対応型)~

の募集があるようです。

簡単にまとめてみましたので、ご興味がありましたらお読みください。
お役に立ちましたなら幸いです。

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「withコロナ時代」に対応した事業展開を支援します!!(地域生活支援事業:コロナ対応型)
茨木市では、新しい生活様式や「3密」の回避等、新型コロナウイルスとの共存に対応した事業展開を図り、地域生活の利便性を高めるサービスを提供する取組みに対し、事業経費を補助します。


制度概要

~対象者~
市内の商店街及び共同事業者(複数の事業者が連携して取組む場合※)
※事業の効果が、広く地域生活の利便性等の向上に波及するもの


~対象経費~
○委託料、印刷製本費、消耗品費、通信費、広告宣伝費、修繕料、手数料、保険料、人件費(申請者や申請団体の構成員に係るものは不可)、使用料、事業のために物件を賃借する場合の賃借料(共益費、管理費は除く)

○車両の購入費
※消費税等額は補助対象外です。
※同一の経費については、国や大阪府、他の機関の補助金等と重複して申請することはできません。


~補助率・補助限度額~
・補助率 10/10 (消費税等除く)
・補限度額 150万円
(注意)事業の実施にあたり収益が生じる場合は、その収益を補助対象経費から差し引きます。

取組みの例
商店街や他の事業者と連携して実施する以下のような取組みに活用できます。
○対面販売の機会を減らすため、各種商品のデリバリーを始めたい。
○感染防止についてポスター、のぼり、チラシ、HP等で周知したり、巡回を実施して感染への注意を呼びかけたい。
○空き店舗を借りてテイクアウト商品の販売を始めたい。
○ロスにならないよう、農産物や花などのオンラインストアを立ち上げたい。


~備考~
申請は随時受付けますが、令和3年度内(令和4年3月末まで)に事業を完了し、実績報告書を提出していただくことが必要です。

補助金の交付決定前に支出された経費は補助対象になりません。補助を希望される場合は、必ず事業着手前に、商工労政課までご相談ください。


~お問い合わせ先~
茨木市 産業環境部 商工労政課

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出典(茨木市ホームページ
https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/shoukou/menu/shokoshinko/shokogyo/shokogyo/48149.html


以上、今回は新しい生活様式支援に関連した補助金の情報でした

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