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飯塚市の市民団体のかたへ

飯塚市から
~飯塚市協働のまちづくり応援補助金~
の募集があるようです。

簡単にまとめてみましたので、ご興味がありましたらお読みください。

ご参考になりましたなら、幸いです。

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飯塚市協働のまちづくり応援補助金
令和5年度実施事業の募集について(三次公募)

◆募集期間◆
令和5年8月28日(月曜日)~令和5年10月3日(火曜日)

◆事業実施期間◆
令和5年11月1日(水曜日)から令和6年3月下旬までに実施する事業
提出書類
(1)交付申請書(様式第1号)
(2)事業収支予算書(様式第2号)
(3)団体概要調書(様式第3号)
(4)規約、会則又は定款等の写し、及び役員名簿
(5)事業費の根拠となる見積書等の写し
(6)スケジュール表(事業全体の流れが分かるもの)

提出書類は返却しません。必ずコピーしたものを保管してください。
提出書類に記載された個人情報は、当補助事業以外の目的では使用いたしません。

◆申請方法・提出先◆
上記提出書類は、飯塚市役所市民活動支援課に提出してください。
提出時に、聞き取りをしますので、説明のできる方が持参してください。また、書類不備の場合は受理できませんので、余裕をもって申請してください。
本補助金に関する相談窓口
以下の日時・場所で、本補助金に関する相談窓口を開設しております。興味のある方はぜひご活用ください。

日時:毎週火曜日10時から18時まで
場所:飯塚市市民交流プラザ(あいタウン2階)
相談内容:どのような事業が対象となるのか知りたい、補助金の申請をしたいが書き方が分からない、等

◆事業概要◆
「チャレンジing事業」は、市民活動団体及び地域活動団体が実施する不特定かつ多数のものの利益となる先駆的なまちづくり事業に要する経費について、市民活動の活性化及び市民自身の手による地域に密着した公共サービスの充実を図ることができると認められる事業を支援する制度です。
※市民活動団体:NPO、ボランティア団体、その他の市民の自主的な活動により、公益の増進に寄与することを目的とした団体であって、営利を目的としないものをいいます。
※地域活動団体:自治会、まちづくり協議会、その他市内の一定の地域を単位とする組織であって、市民が相互に助け合うことを目的とした団体をいいます。

◆対象団体◆
次の要件を満たす市民活動団体及び地域活動団体が対象団体となります。
(1)規約又は会則を持ち、かつ、活動が継続的に行われる団体
(2)飯塚市内に活動拠点を有し、主たる活動区域が市内にある団体
(3)原則として5人以上で構成されている団体
(4)団体の意思を代表する者及び団体の意思を執行する組織が確立している団体

上記に関わらず、未成年のみで構成される団体、または公共の利益を害する行為をするおそれのある団体は対象団体としません。

◆対象事業◆
対象団体が自主的に行い、公益の増進につながることを目的とするさまざまな分野の先駆的な事業が対象となります。

○テーマ事業
・市民活動団体が実施する先駆的な事業
上限20万円 補助率4分の3
1団体につき1回/年度
・市民活動団体が実施する事業
上限15万円
補助率4分の3

○コミュニティ事業
・地域活動団体が実施する先駆的な事業
上限20万円
補助率4分の3
・地域活動団体が実施する事業
上限15万円
補助率4分の3

○コラボ事業
・対象団体間で協働して実施する事業
上限30万円
補助率4分の3

コラボ事業は、1事業の補助金額・率です。事業の代表となる団体のみに交付いたします。

補助対象経費に充てられるべき収益等がある場合は、補助対象経費からそれらの額を控除した額と、補助対象経費に補助率を乗じた額のいずれか低い額を補助金の額とします。また、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。

次に掲げるものは原則として対象になりません。
(1)営利を目的とする事業
(2)政治又は宗教を目的とする事業
(3)国、地方公共団体又は民間からの制度的補助等を受ける事業
(4)特定の個人や団体のみが利益を受ける事業

◆交付回数◆
補助金の交付の回数は、同一団体(団体の構成員、代表者等から同一のものと認められる団体を含む。)につき同一年度当たり1回とします。また、複数年にわたって継続して実施する事業については、3年を超えて補助金の交付を受けることができません。

◆対象経費◆
対象事業の実施に直接必要な経費で、主な例は以下のとおりです。表にないものは、個別に判断しますので、お問合せください。

区分 対象となる経費例 対象とならない経費例
○報償費
・対象となる経費例
講師への謝金、調査・研究への報償など
・対象とならない経費例
団体会員への謝礼

○旅費
・対象となる経費例
交通費、通行料など
・対象とならない経費例
参加者の日当・交通費

○需用費
・対象となる経費例
図書費、文具類購入費、印刷製本費など
・対象とならない経費例
事業に直接必要とならない経費
(団体運営に係る事務所運営費用等)
備品の購入

○役務費
・対象となる経費例
郵便料、通信料、保険料など
・対象とならない経費例
事業に直接必要とならない経費
(団体運営に係る事務所運営費用等)
備品の購入

○委託料
・対象となる経費例
警備委託料、催し物等会場設営委託料など
・対象とならない経費例
事業に直接必要とならない経費
(団体運営に係る事務所運営費用等)
備品の購入

○使用料
・対象となる経費例
会場使用料、レンタル機器、レンタル物品など
・対象とならない経費例
事業に直接必要とならない経費
(団体運営に係る事務所運営費用等)
備品の購入

○その他
・対象となる経費例
市長が必要と認める経費
・対象とならない経費例
団体会員の弁当代、懇親会費

上記のほか、次に掲げるものも、原則として対象にはなりません。

(1)領収書がない、または、領収書等により事業の経費として支払ったことが確認できない品名等が不明な経費
(2)補助金申請時の事業収支予算書に記載のない経費
なお、申請時に想定できないことがやむを得ないと認められる場合は対象となる可能性がありますので、費用発生前に市民活動支援課へご相談ください。
(3)その他、社会通念上、補助することが適当と認められない経費

審査基準
審査会を開催し、提出書類の内容を総合的に判断し、採点の上、決定します。審査基準は以下のとおりです。

1       社会貢献性
当該地域からのニーズや公益性が高い事業か
2       独創性
創意工夫のある取り組みであるか
3       実現性
実施体制が整っており無理のない事業構成か
4       継続性・発展性
今後様々な事業に広がる可能性があるか
事業を発展させようとする意欲や工夫があるか
5       経費の適正性
事業の規模や内容に見合った予算規模・費目か
各審査項目は10点満点とします。

交付決定にあたり、条件が付される場合があります。

◆問い合わせ◆
飯塚市役所市民協働部

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出典(飯塚市ホームぺージ
https://www.city.iizuka.lg.jp/machizukuri/ouenhozyokin.html

以上、今回はまちづくり支援に関連した補助金の情報でした。

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補助金の調査をご希望の方は、下の申込フォームから
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https://kigyoukanokakedashidera.hp.peraichi.com/hojyokin
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