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地方移住をお考えのかたへ

岩倉市から、

~岩倉市就業者移住支援事業~

の募集があるようです。

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岩倉市就業者移住支援事業における移住支援金の支給について


~目的~
東京一極集中の是正、地方の担い手不足に対処するため、予算の範囲内において、東京23区からの移住者に「移住支援金」を支給することにより、経済的な負担の軽減を図り、岩倉市へのUIJターンを促進します。


1 移住支援金の支給金額
2人以上の世帯の場合 100万円
単身の場合 60万円


2 支給要件
下記(1)の要件を満たす人のうち、(2)または(3)の要件を満たす人からの申請に基づき、移住支援金を支給します。
※世帯向けの移住支援金を申請する場合は、(4)の要件を満たす必要があります。

(1)移住等に関する要件
(ア)から(ウ)までの全てに該当すること。
(ア)移住元に関する要件
下記のa、bの事項全てに該当すること。
a 岩倉市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住または東京圏のうちの条件不利地域※1以外の地域に在住し、東京23区への通勤※2をしていたこと。
b 岩倉市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤※3をしていたこと。

※1 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)または小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいいます。
※2 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
※3 この場合の通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができます。

(イ)移住先に関する要件
下記のa、bの事項全てに該当すること。
a 平成31(2019)年4月1日以降に岩倉市に転入したこと。
b 岩倉市に移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(ウ)その他の要件
以下の事項全てに該当すること。
a 岩倉市暴力団排除条例(平成24年岩倉市条例第22号。以下「条例」という。)に規定する暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
b 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
c その他愛知県または岩倉市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就職(移住就業者)に関する主な要件
以下の事項全てに該当すること。
a 勤務地(就業場所)が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
b 転入日時点で満50歳以下であること。
c 就業先が、愛知県またはその他の都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
d 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
e 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて愛知県移住支援事業実施要領第5の2(1)(1)に示す対象法人または愛知県以外の都道府県が移住支援金対象としている法人に就業していること。
f 求人への応募日が、マッチングサイトに c の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
g 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
h 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(3) 起業(移住起業者)に関する要件
愛知県が別に実施する「あいちスタートアップ創業支援事業」における「起業支援金」の交付決定を受けていること。

(4)世帯に関する要件
a 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
b 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
c 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも平成31(2019)年4月1日以後に転入したこと。
d 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
e 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも条例に規定する暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。


3 支給申請手続き
(1)、(2)の申請区分ごとに定める期間内に申請してください。

(1) 移住就業者
転入後3か月以上1年以内であり、かつ、上記2(2)e に定める法人に連続して3か月以上在職していること。

(2) 移住起業者
転入後3か月以上1年以内であり、かつ、下記のa、bのいずれかの要件を満たしていること。
a 起業支援金の交付決定日が転入日より先の場合は、起業支援金の交付決定日から1年以内
b 転入日が起業支援金の交付決定日より先の場合は、起業支援金の交付決定日以後

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出典(岩倉市ホームページ
https://www.city.iwakura.aichi.jp/0000003998.html )


以上、今回は移住支援に関連した補助金の情報でした。


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