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豊橋市で起業されるかたへ

豊橋市から
~豊橋市起業支援事業費補助金~
の募集があるようです。

簡単にまとめてみましたので、ご興味がありましたらお読みください。
お役に立ちましたなら幸いです。


豊橋市起業支援事業費補助金について

※ 起業支援事業費補助金の交付申請をご検討中の方は、必ず事前にご相談ください。
  相談先:豊橋市役所 商工業振興課(東館10階)

~対象者~
以下のいずれにも該当する商工業者
1.市内で起業してから1年以内のもの(起業前に何らかの事業を営んでいるものを除く)であって、とよはし創業プラットホーム参画機関(※)に事業計画の策定に係る指導・助言を受けており、起業後においても同機関による指導及び助言を継続的に受けるもの

2.継続して本市に本店(個人事業主については住所)を有する意思を有すること

3.フランチャイズチェーンでないこと

4.市税の滞納がないこと

※とよはし創業プラットホーム参画機関について

~対象経費~
1.1単位あたり10万円以上の設備及び備品購入に係る経費
   ただし、パソコンなど汎用性があるものは除く。
2.広告宣伝に係る経費
3.法人登記に係る経費

~補助金の額~
対象となる経費の2分の1の額(1,000円未満切捨て)
補助金の限度額:法人の場合は30万円、個人事業者の場合は20万円
(注)国、地方公共団体などから別に助成措置を受けた場合は、対象となる経費から当該助成措置の額を控除した額の2分の1の額

~提出期限~
起業の日から1年以内 ※法人の場合は会社設立の日から1年以内

~交付の取消し~
補助金を受け、又は受けようとする方が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときなどは、補助金の交付の決定の全部または一部を取り消すことがあります。

~手数料~
■無料

~申請時添付書類~
※詳細は、「申請時チェックリスト」で確認してください。
■法人にあっては、登記事項証明書(個人の場合は、個人事業の開廃業等届出書の写し)
■従業者数を証明する書類の写し(従業員がいない場合は「従業員について」を提出)
■経費の支払等を証明する書類(領収書など)の写し
■購入した備品などを実際に使用していることがわかる写真または成果品の写し
■特定創業支援等事業相談カルテ(様式第2)またはこれに準ずるもの
■とよはし創業プラットホーム参画機関による指導及び助言を受け作成した起業から3年以上の事業計画書(様式第3)
■給与所得の源泉徴収票の写しまたは所得証明書
■許認可証の写し(許認可を要する業種の場合のみ必要)
■債権者登録申請書

■通帳の写し
■その他市長が必要と認める書類

~受付場所~
■商工業振興課(市役所東館10階)
8時30分から17時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)。
郵便による申請

■あて先
〒440-8501 豊橋市今橋町1番地 豊橋市役所 商工業振興課まで

~手続きにかかる時間~
■申請から交付決定通知までに2週間程かかります。(事務手続きの関係上、多少遅れる場合がありますのでご了承ください。)

~備考~
※補助制度の詳細については、下記担当課までお問い合わせください。
申請書のダウンロードについては、ご利用上の注意事項をお読み下さい。

~お問合わせ先~
産業部 商工業振興課


出典(豊橋市ホームぺージ
https://www.city.toyohashi.lg.jp/15738.htm )

以上、今回は起業支援に関連した補助金の情報でした。

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