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阿見町の市民団体のかたへ

阿見町から
~令和4年度 市民活動支援補助金の受付について~
の募集があるようです。

簡単にまとめてみましたので、ご興味がありましたらお読みください。
お役に立ちましたなら幸いです。

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【追加募集】令和4年度 市民活動支援補助金の受付について(受付期間:令和4年3月1日~令和4年4月22日)
令和4年度阿見町市民活動支援補助金の追加募集を行います! 

阿見町では、地域に貢献する市民活動(公益的な活動)を行っている皆さんを「阿見町市民活動支援補助金」によって応援しています。

この補助金は、団体が行う「事業(活動)」を提案いただき、審査のうえその費用の一部を補助する仕組みです。


【受付期間】
 令和4年3月1日(火曜日)~令和4年4月22日(金曜日)
 平日 午前8時30分~午後5時15分


【応募書類提出先】
 阿見町役場町民活動課(阿見町役場2階)
 ※ 募集要項をご覧になり、必ず町民活動課に事前相談してから、応募してください。


~補助金の対象となる団体~
補助金の対象となるのは、次に掲げる全ての要件に該当する市民活動団体とします。
(1) 町内に事務所を有し、または町内に主な活動の拠点があること。
(2) 構成員が5人以上で、町内に在住し、または在勤し、若しくは在学する者(以下「町民等」という。)が含まれていること。
(3) 活動の目的が定款、規約、会則等で定めてあること。
(4) 行政機関を事務局としていない団体であること。
(5) 事業計画、予算及び決算を示すことができる団体であること。
(6) 次のいずれにも該当しない団体であること。
 (ア) 特定の個人または自らの利潤を追求することを目的とする団体
 (イ) 選挙活動若しくは政治的活動または宗教的活動を目的とする団体
 (ウ) 暴力団(阿見町暴力団排除条例(平成23年阿見町条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)またはその関係者(暴力団の構成員及び暴力団の維持運営等に協力し、若しくは関与する等これと関わりを持つ者をいう。)の統制下にある団体
 (エ) (ア)から(ウ)に掲げる団体のほか、法令または公序良俗に反する活動を行っていると認められる団体


~補助金の対象となる事業~
補助金の対象となるのは、次に掲げる全ての要件に該当する事業とします。
(1) 町民等を対象として、主に町内で実施する事業であること。
(2) 市民活動団体自らが企画する事業であること。
(3) 協働のまちづくりの発展に繋がる事業であること。
(4) 支援を受けようとする年度内に完了する事業であること。
(5) 次のいずれにも該当しない事業であること。
 (ア) 個人または市民活動団体の構成員のみを対象とする事業
 (イ) 施設等の建設及び整備を目的とする事業
 (ウ) 国、地方公共公益等の公的機関から他に補助金等を受ける事業
 (エ) (ア)から(ウ)に掲げる事業のほか、町長が適当でないと認める事業


~補助金額・補助率・回数~
(1) 補助金額:1事業につき15万円以内(1,000円未満は切り捨て)
(2) 補助率:補助対象経費総額の4分の3以内
   (例:補助対象経費総額が20万円の場合、15万円を補助)
(3) 補助を受けることができる回数
   ・各年度1団体につき1回まで
   ・同一の市民活動団体が実施する同一趣旨の事業につき、最大3回まで
(4) 申請回数ごとの事業内容の条件
   ・初めての申請:団体が現在行っている事業も申請可能
   ・2回目以降の申請:過去に補助を受けたことがある内容からの拡充、発展が必要
【注意事項】
・2回目以降の申請の場合でも、補助金の交付申請・審査は毎年度必要となります。一度補助金が交付されたとしても、翌年度以降の補助金交付を約束するものではありません。

補助金の交付を申請した額から、減額して交付の決定をする場合があります。
 (審査により認められなかった経費がある等)


~補助の対象となる経費~
〇人件費〇
補助の対象となるもの
専任の非常勤職員の給与、アルバイトに支払う日当、有償ボランティアの報酬等(補助対象経費総額の最大20%まで)
対象外となるもの
団体構成員や常勤職員への給与・日当等

〇報償費〇
補助の対象となるもの
外部講師、新たに依頼する講師等に対する謝礼、報償費等
対象外となるもの
団体構成員に対する謝礼等

〇旅費〇
補助の対象となるもの
講演会、研修会等を開催する際の交通費、宿泊費等
対象外となるもの
団体構成員の通勤費・タクシー代、ガソリン代等

〇需用費〇
補助の対象となるもの
事務用消耗品費、資料代、図書代、燃料代、写真プリント・コピー代、印刷製本費、材料代等
対象外となるもの
土産代、団体機関紙・会報・定期刊行物の発行費用等

〇食糧費〇
補助の対象となるもの
事業に必要な食材費、講師等の弁当代等
対象外となるもの
団体構成員に対する飲食費、会議の飲食費等

〇役務費〇
補助の対象となるもの
郵便料、通信費、振込手数料、イベント行事保険料等
対象外となるもの
団体事務所の固定電話料、団体構成員の携帯電話料等

〇委託料〇
補助の対象となるもの
警備費、会場設営費の委託料等
対象外となるもの
事業全体の再委託等

〇使用料・賃借料〇
補助の対象となるもの
会場使用料、物品レンタル料等
対象外となるもの
団体事務所の賃借料等

〇備品購入費〇
補助の対象となるもの
主な用途が補助事業のためと判断できる備品 (補助対象経費に計上できるのは、最大4万円まで)
対象外となるもの
主な用途が補助事業のためと判断できない備品

〇その他の経費〇
補助の対象となるもの
実施する事業の特性から町長が適当と認める経費


【対象とならない経費の例】
(1) 市民活動団体の事務所等を維持するための経費
(2) 市民活動団体の構成員(提出した構成員名簿に記載の人物)に対する飲食費、謝礼、人件費等の経費 (あくまで外部へ支払う費用が対象になります)
(3) 領収書等がなく、支出根拠が確認できない経費
※ 募集要項巻末のQ&A もご覧いただき、不明なものは町民活動課までご相談ください。


~事業の応募方法~
受付期間内に、以下の書類を阿見町町民活動課へ各1部提出してください。
(1) 事業計画書(別紙1)
(2) 事業収支予算書(別紙2) ※必要に応じ見積書、カタログ添付
(3) 申込団体概要書(別紙3)
(4) 団体の定款、規約、会則またはこれらに準ずるもの
(5) 団体の構成員名簿(町内に在住、在勤、在学が確認できるもの)
(6) 団体の事業計画書または前年度の活動内容を示す書類
(7) 団体の当該年度予算及び前年度決算を示す書類
※ 応募書類の記入は、募集要項中の11. 応募書類の記入例を参考としてください。


~問い合わせ先~
阿見町役場 町民活動課

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出典(阿見町ホームページ
https://www.town.ami.lg.jp/0000005849.html


以上、今回は市民活動団体支援に関連した補助金の情報でした。

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