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コロナ関連の補助金・支援について

 新型コロナウイルス感染症に関連してさまざまな融資支援制度がありますが、個人向けと事業者向けに分けてあげていきたいと思います。

まずは個人向けの融資支援制度です。


●総合支援資金

新型コロナウイルス感染症の影響による「失業」で生活資金に苦しむ低所得層向けの制度です。貸付上限は単身の場合10万円/月、2人以上の場合20万円/月。申請先は各都道府県の社会福祉協議会であり、貸付期間は3ヶ月、無利子、保証人なしの条件です。

●緊急小口資金

申請先は総合支援資金と同じく、各都道府県の社会福祉協議会であり、主に「休業」のため、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に小額の貸し付けを行うものです。従来の低所得層に限定していた制度を拡大しています。
通常は貸付上限は10万円、学校などの休業など個人事業主の場合は20万円であり、無利子、保証人なしになります。

次に事業者向けの融資支援制度になります。
資金繰りが厳しい場合の制度になります。

●信用保証付き融資


一般的に取引先の倒産や事業活動の制限により経営の安定に影響がある場合に対象となる保証制度、またはセーフティーネットとも呼ばれます。この一般枠とは別枠でコロナウイルス感染症の影響を勘案した借入債務を保証するものです。4号は借入債務の100%を保証、5号は借入債務の80%を保証します。申請先は取引のある金融機関または信用保証協会になります。

●危機関連保証


上記と同じく信用保証協会や金融機関が窓口。事業継続のため資金調達の支援を行うことを目的としています。保証限度額は2億円、無担保保証8000万円です。

●新型コロナウイルス感染症特別貸付


新型コロナウイルスの影響で一時的に事業が苦しくなった事業者向けの融資制度。申請先は日本政策金融公庫であり、無担保で、かつ当初の3年間の金利は中小企業は0.21%、国民事業の場合金利0.46%に設定されています。多くの企業が対象となり、申請件数も多いことから審査に時間がかかる制度です。

このほかにも各都道府県が窓口となる個別の融資制度も種々設けられています。


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