vol.1 103万、130万、150万の壁

こんにちは。
第一回は、皆さんもよく聞くであろう〇万円の壁についてお話したいと思います。
これについては説明しているサイトは他にもごまんとあるので、できるだけ噛み砕いて、皆さんに分かりやすくご説明できたらいいなと思ってます。

1.103万の壁とは?

はじめに、103万の壁についてですが、これは「本人が所得税を払うかどうか」が決まるラインです。
年収(非課税通勤費を含まない、額面上の支給額のことです。)が103万未満であれば、毎月のお給料で所得税が引かれていたとしても、年末調整で全額返ってきます。

この103万の根拠としては、基礎控除38万+給与所得控除65万で合わせて103万です。
基礎控除というのは、誰にでも適用されるもので、いわゆる「健康で文化的な最低限度の生活」をするための収入には税金はかけませんよ、ということらしいですが、実家暮らしだとしても年収38万で生活していけるとは到底思えません。まあ国がそう言ってるので仕方ないです。
給与所得控除というのは、例えば個人事業主であれば売上全額に税金がかけられるわけではなく、売上から経費を引いた額に税金がかけられるのですが、サラリーマンには経費というものがありません。でも皆さん、自分のお金でスーツを買ったり仕事で使う文房具なんかを買ったりするかと思います。なので、経費の代わりとして、収入に応じた金額を控除してから税金かけますよ、ということです。給与所得控除は最低65万で、収入が多ければその分増えます。

2.130万の壁とは?

先ほどの103万の壁は毎月のお給料にかけられる所得税に関するものでしたが、130万の壁というのは健康保険に関する壁です。年収が130万未満であれば、健康保険(+厚生年金)を自分で払わなくて良くなります。なぜなら、配偶者の扶養に入れるからです。ただし、人数の多い会社だと130万じゃなかったり、130万の中には非課税通勤費も含まれたり……と、細かい要件が色々ありますので、130万より少なければ必ず扶養に入れる!というわけではありませんので注意してください。

3.150万の壁とは?

最後に150万の壁ですが、これはまた所得税の話に戻ります。仮にAさんが年収150万未満であれば、Aさんの配偶者は「配偶者控除」というものを使えて、Aさんの配偶者の所得税が安くなります。ややこしいですね……。ちなみに、Aさんの年収が200万未満くらいであれば、Aさんの配偶者は「配偶者特別控除」というものが使えます。なので、配偶者の年収が200万より少ないくらいの方は、年末調整の書類にその旨を書くか、よく分からなければ経理の方などに相談したほうが良いと思います。

4.おわりに

かなりざっくりとした説明でしたが、いかがでしたでしょうか。ちなみに、「配偶者を扶養に入れる」という言葉を耳にすることもあるかもしれませんが、2番も3番も「配偶者を扶養に入れる」ことにはなります。2番は「社会保険上の扶養」のことで、3番は「税法上の扶養」のことを指します。が、一般的には2番の社会保険上の扶養に入れている方が多いと思います。2番に当てはまる(年収130満未満)のであれば、3番(年収150万未満)にも必然的に当てはまりますからね。逆に、3番の「税法上の扶養」には入れているけど2番の「社会保険上の扶養」には入れていない、という方はなかなかいないと思います。なぜかというと、健康保険料は月々1万円くらいはかかってくるものなので、年で言えば12万円の負担になります。つまり年141万円稼いだ場合、3番の「税法上の扶養」には入れますが2番の「社会保険上の扶養」には入れず自分で健康保険料を負担することになり、141万-12万で129万しかもらえないのと同じことになります。だったら、年収129万に抑えて配偶者の健康保険に入れば12万円分働く必要がないということです。12万円というと時給1,000円でも120時間分のお給料になりますので、かなりの時間を無駄にしてしまうことになります。なので、2番の「社会保険上の扶養」を外れるのであれば、いっそバリバリ働いた方が吉です。

分からない点などありましたらお気軽にコメント頂ければ嬉しいです。また、○○について記事を書いてほしい!なども可能な範囲で対応したいと思ってますのでご意見どしどし募集中です。ではまた!

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