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73 酒気帯び物損懲戒免職、速度超過人身死亡事故停職(??)

 記事によると、自宅で500ml缶ビール10本飲んで物損事故を起こした巡査が懲戒免職、速度超過で高齢女性を跳ねて死亡させた巡査部長が停職3ヶ月とある。

 飲酒運転と速度超過、どっちが罪重いかといえば飲酒運転だろう。しかし結果は片方は物損事故、もう片方は人身事故で人が死んでいる。処分に差を付けるのなら逆じゃないかと思うのだけど千葉県警、いや警察全体の内部事情的にはそうなるのだろう。

 そして不思議なのは停職処分を食らった人はほぼ例外なく処分が出た日付で依願退職している。自衛隊もだいだいそう。いくら停職とはいえ停職明けに職場復帰できない空気があるのだろうか。それとも「処分の事実を認めて退職を約束するなら停職処分にしてやる。その方が退職金も少しは出るから君もいいだろう(実は懲戒免職にしたら手続き面倒でしょうがないんだよ)」なんて事情もあるのだろうか??

(今日で連続73日執筆です)

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