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介護タクシー利用方法

時々更新しております。
前回の記事で「介護タクシー変更届」についてお話しいたしました。

今回は「介護タクシー利用方法・利用の流れ」についてお話しいたします。

介護タクシー利用方法

介護タクシー利用の条件(要介護1以上・必要性)をクリアしたという前提、「いよいよ契約」となります。
「介護タクシー利用できる方」を参照願います。

晴れて介護タクシー利用できる方の条件をクリアされた後の利用方法です。


訪問介護契約

  1. 契約事業所を決める

    • 家族を含めた本人の希望する事業所があるかどうか。

    • 担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)が勧める事業所があるかどうか。
      特に自分が希望する事業所が無い場合、介護支援専門員の助言を受けながら事業所を決めましょう。
      お住いの市町村で介護タクシー(通院等乗降介助)事業所が無い場合は契約することができませんが、そのような場合でも介護保険外の対応をしているタクシー会社・個人事業主が存在している場合があります。

  2. 通院等乗降介助対応の訪問介護事業所との契約

    1. 訪問介護事業所が自宅訪問。アセスメント(本人及び家族に聞き取り・観察等)で状態把握。自宅の状況・環境等を確認。安全に負担少なく通院するため、本人のできることを模索・尊重しながら課題抽出(訪問介護計画(個別援助計画とも言います)を作成するため)。

    2. 契約書に署名捺印

    3. 事項説明書に署名捺印

    4. 個人情報使用同意書に署名捺印

介護タクシー利用の流れ

契約締結後の利用の流れです。

介護支援専門員を通しての依頼

原則介護支援専門員(ケアマネージャー)を通して依頼します。
原則と言ったのは、先に利用者からサービス事業所に連絡、希望の時刻を確認してからケアマネージャーに伝えるケースや緊急時(緊急時の利用は?については後日記事を作成します)を想定してのことです。

ご自分の介護支援専門員(ケアマネージャー)を通して依頼します。
  1. 担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)に通院先及び通院日時の希望を伝えます。

  2. 担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)が利用者の通院先と希望日時を介護タクシー事業所に伝えます。

  3. 介護タクシー事業所がサービスの調整を行い、対応します。

    • 利用者の希望通りの日時に対応できるかどうか。

    • 対応が難しい場合、時刻をずらしてもらう等の調整を利用者にお願いします。
      病院の予約時刻等の関係で調整に難航することがあります。

当事業所の車椅子専用車、トヨタラクティス。車いす・スロープ・特殊寝台等の福祉用具の進化に車いす車輛が追い付いていない(車輛に車いすが入らない等)気がします。

帰りの利用方法

家族や知り合いが送迎対応できる場合、行きのみの利用、帰りのみの利用でも問題ありません。
通常は行きがあれば帰りがあるという前提、行きと帰りはセットであるという前提で、ケアマネージャーを通すことなく直接電話をいただきます。
ただし、他の事業所の考え方・方法は異なっていることもあることご承知ください。

帰りは直接事業所に電話する

今回は「介護タクシー利用方法」についてお話しいたしました。

次回は「介護タクシーが提供するサービス」についてお話しいたします。

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