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介護タクシー利用できる方

2024年2月28日、「利用の必要性」を追加、更新いたしました。
前回は「訪問介護の介護タクシー」についてお話しいたしました。

今回は「介護タクシー利用できる方」についてお話しいたします。


介護タクシー利用条件

介護タクシー通院等乗降介助と定義しているという前提です。

介護タクシー車両にはリフト型もあります。

要介護1以上

  • 要介護1以上である(制度上要支援の方は利用できません)。

  • 自宅で生活している(特別養護老人ホーム・老人保健施設・グループホーム等施設系のサービスを利用されている方は利用できません)。

  • 担当のケアマネージャーが利用の必要性を認め、ケアプラン(利用者それぞれの介護計画)に必要性・サービス内容を盛り込んでいる。

    1. 家族による通院送迎が困難である(家族の仕事関係等により)。

    2. 公共の乗り物であるバスや電車を一人で利用することが難しい。

    3. 歩行困難、車いすが必要または身体を支える・手引き等一部介助が必要である。

  • 介護タクシー対応の事業所と訪問介護の契約を締結している。

  • 契約しても利用するサービスが多く、支給限度額を超えてしまうと利用できません。
    要介護度別支給限度額は下記サイトを参照願います。

利用の必要性

つまりは要介護1以上でもケアマネージャーが必要性を認めなければ利用できないということです。
ちなみに通所系サービス(デイサービス・デイケア等)やショートステイ等は介護度が上がると自己負担も増えますが、介護タクシーは介護度が変わっても自己負担額は変わりません。

通院等乗降介助(=介護タクシー)を利用するための条件です。

以上は制度的な条件ですが、更には下記項目も重要な利用条件となります。

  • 本人または家族が暴言を吐いたり、暴力をふるうことがない(実際あります)。

  • 経済的に問題がない(介護タクシーは100円~200円ほどの介護保険負担額の他にタクシー代が必要です。結局未だに回収できないケースがあります)。

  • 介助に不適切に環境ではない(自宅内がゴミ屋敷状態、スリッパを使用しないと入れないほど汚れている等、実際にあります)。
    ちなみに玄関の段差や二階が生活拠点であるという問題には、スロープを使用する、複数人で対応するなどの方法で解消できる場合もあります。

しかしながら、上記は事業所の努力でどうにでもなる、どうにかするという流れになり、ケアマネージャーから契約を依頼されるのが実情です。

介護に関心が無い家族(近くに住んでいるのに…・二世帯住宅なのに…)、介護力が弱い家族、100kg位体重があるのにまったく手助けしない家族…日常茶飯事です。

今回は「介護タクシー利用できる方」についてお話しいたしました。

次回は「介護タクシー行える人」についてお話しいたします。

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