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介護タクシー変更届

時々更新しております。
前回の記事で「介護タクシー指定更新」についてお話しいたしました。

今回は「介護タクシーの変更届」についてお話しいたします。


介護タクシー変更時に行うこと

介護タクシーの運営を継続しているうちに様々なことが変わってきます。
例えば管理者が変わる、平面図が変わるなどです。
基本的に訪問介護の変更届は都道府県に提出します。

介護タクシー変更届=訪問介護変更届

  1. 事業所の名称

  2. 事業所の所在地
    市町村外へ移転する場合は、事業所番号が変更となる。

  3. 申請者の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名、生年月日及び住所移転に際し、法人の電話、FAXが変更になる場合、変更届出書に記入が必要。変更届出書に代表者のふりがな明記が必要。

  4. 登記事項証明書·条例等(指定にかかる事業に関するものに限る)

  5. 事業所の建物の構造、専用区画等

  6. 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

  7. 事業所のサービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴

  8. 運営規程
    営業日時・その他

当事業所の車いす車輛。リクライニング車いす・ティルト式車いすも対応可能です。

よくある変更届内容

  • 管理者変更
    20年以上、訪問介護事業を行っていると当然の如く?管理者は変わります。
    変更届はもちろん、役員名簿や管理者の経歴書も提出(詳細な個人情報)必要です。

  • サービス提供責任者変更(人数も含めて)
    サービス提供責任者(通称「サ責」)も退職等に伴い、変更となります。変更届とともにサ責経歴書・資格証写し・運営規定(人数が記入されている場合)も提出必要です。

  • 運営規程(サービス提供責任者の人数を含めている場合、人数が変わって場合)

    1. 運営曜日や運営時刻の変更
      例えば、月曜日~土曜日だった運営曜日を月曜日~金曜日に変更する。

    2. 受け付け曜日や受け付け時間の変更
      例えば、8時30分~17時だった受付時間を9時~16時30分に変更する。

    3. 運営地域の変更
      例えば、事業所の存在している市町村から隣接する市町村まで運営地域を拡大する。

    4. 最近では、高齢者虐待防止に関する方針を運営規定に盛り込む必要があり、変更届を提出しました。

  • 役員名簿
    法人の役員の変更や死去、管理者の変更等により役員名簿変更届が必要。

  • 取得加算変更
    特に介護報酬改定時、各種加算や介護職員処遇改善加算も変更になるため、必然的に介護報酬に関する変更届を行います。

よくある変更届の一例。変更届が必要にも関わらず必要がないと認識している場合もあります。

今回は介護タクシー、つまりは「訪問介護の変更届」についてお話しいたしました。

次回は介護タクシー(=介護保険サービスに含まれる訪問介護の通院等乗降介助)の利用方法をお話しします。

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