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介護タクシー利用ルール

時々更新しております。
前回の記事で「介護タクシーが提供するサービス」についてお話しいたしました。

今回は「介護タクシー利用ルール」についてお話しいたします。


介護タクシールール

介護タクシーを利用するには決まりごとがあります。

定期通院に利用

定期の通院に適応、つまりは通院の日時を決めて利用する、これが原則です。
しかしながら、当日依頼して利用、緊急的な利用を妨げるものではありません(私独自の言い回し、微妙ということをお伝えいたします)。

緊急的な利用については、訪問介護を管轄する都道府県によっても認識が異なりますし、同じ都道府県でも担当者によって認識が異なります。
介護保険サービスではよくあることであり、介護保険法にのっとり、サービスを提供しますが、その法律の解釈の仕方が行政により、さらには担当者により異なるということです。
以前、実地指導で「私はいいと思いますが、担当者が変わった場合、認められない可能性もあります」と言われたことがあります。
緊急時の利用については別記事でお話ししたいと思います。

当事業所の軽の車椅子専用車。車椅子に特化しているので普通車の車椅子車両より車内広々、リクライニング車椅子もフラット(180度)近くまでリクライニング機能が活用できます。

利用できるケース

  • 通院
    受診・治療・医療リハビリ・検査・ワクチン接種等に利用できます。
    新型コロナのワクチン接種が公共施設等医療機関以外で行われた際も認められました。
    通院目的で出掛けたが、介護タクシーの対象にならないケース

    1. 移送途中ついでの用事等(金融機関に寄る等)、または途中下車する。

    2. 病院到着するも、休診と判明し受診できなかった、混んでいたから受診しなかったなど。
      受診できなかった場合は介護保険対象となりません。
      つまりは介護タクシーの扱いにならず、タクシーメーター表示額またはプラス料金をいただきます。
      事業所としても休診等の情報には気をつけますが、通院は利用者の責任のもと行われます。

  • 入院
    以前は入院目的の通院の場合、介護タクシー扱いとならず、受診の結果入院となった場合のみが認められていました。
    2021年4月からレスパイト入院等の場合も認められるようになりました。

  • 退院
    以前は退院目的は介護タクシーの扱いとなりませんでしたが、2021年4月から退院も全面的に認められるようになりました。

通院ルール

  1. 自宅~病院(整骨院等医療保険が利用できる機関は利用可。針灸等医療保険の対象外は介護タクシーの利用も対象外

  2. 病院(薬局)~自宅

  3. 病院~病院

1と2はもともと認められていました。
3が認められたのは2021年4月からです。

令和3年度介護報酬改定における 改定事項について訪問介護における通院等乗降介助の見直し

図右上の説明

  • 自宅~病院または病院~自宅、どちらか一方が無いと介護タクシーは認められません。

図右下の説明(やや複雑)

  • 病院~自宅の実績があった時のみ、デイサービス・ショートステイ事業所~病院までの送迎も介護タクシーとして認められます。
    つまり病院~自宅の実績が無かった場合、デイサービス・ショートステイ事業所~病院の介護タクシー実績は取り消されます。

介護タクシーは自宅での介助が発生しないと介護報酬の対象となりません。
その他のルールもあり、ルールに則らない場合は介護保険外のタクシーとなります。

今回は「介護タクシー利用ルール」についてお話しいたしました。

次回は「介護タクシーの同乗」についてお話しいたします。

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