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介護タクシー同乗

時々更新しております。
前回の記事で「介護タクシー利用ルール」についてお話しいたしました。

今回は「介護タクシー同乗」についてお話しいたします。


家族は同乗できますか?

契約時、家族の同乗について質問をする利用者・家族はほどんどいらっしゃいません。
なぜでしょうか?

  • 同乗できるのが普通だと思っている。

  • 家族は同乗に対して深く考えていない。

  • 介護支援専門員も契約前に同乗については説明していない。

実は時々同乗について質問する利用者・家族がいらっしゃいます。
「いっしょに乗っていいのですか?」
質問してくる方は、介護保険及び制度を意識している方だと思います。


一般的な車いすです。タイヤが大きい自走式。タイヤが小さいタイプが介助式と言われていますが、実際介助しやすいのは「自走式」の方です。

同乗するには条件がある

同乗するには条件があります。
なぜでしょうか?
介護タクシーをおさらいしましょう。

  • 介護タクシー(=通院等乗降介助)はヘルパー兼タクシー乗務員が一人で運転、介助を行うことが前提です。

  • 一般タクシーの場合は乗務員とは別にヘルパーが同乗して前後の介助をします。

つまりは

原則同乗は認められません

  • 家族等が同乗する場合は、同乗者が介助を行えるとみなされるため、タクシーも通常の扱いになります。

  • 家族以外の他事業所介護員や知人等が同乗する場合も同様、同乗は認められません。

介助ができる息子さんや娘さん、お嫁さん、ヘルパーさん、知人等が同乗する場合は介護タクシーの対象になりません。ただし、特殊車両は例外となります。

同乗が認められる場合

上記で原則と書きましたが、原則なので認められる場合もあります。
ではどのような場合に認められのでしょうか。

認められる場合も確かにありますが、都道府県の担当者または市町村の担当者によって認識が異なることを申し添えます。

私が勤務する事業所が存在する市では長寿社会課(市町村によっては長寿福祉課等名称が異なる)担当者が以下の見解を出しています。

  • 高齢で介助はできないが、病院内の付き添い会計・薬取り等が必要。介助はできないが、医師の話を聞く必要がある配偶者等の同乗は認めれらます。

  • 通常は元気な息子さんや娘さんが同乗する場合は、介護タクシーが認められませんが、例外があります。
    特殊車両(車いす専用車両・寝台車両)利用時の家族同乗です。
    特殊車両は専門的技術が伴うため、乗降・移動時、家族による介助ができないというのが理由です。

  • 時々複数人(2人)の同乗を希望する家族がいらっしゃいます。
    なぜでしょうか? 

    1. 点滴・酸素が必要(携帯酸素用の車椅子も存在します)で、支える必要がある。

    2. 通常より嘔吐の可能性が高い。

    3. 利用者が暴力・暴言に及ぶ可能性がある、などの理由です。

訪問介護計画書(個別援助計画)に盛り込むことで同乗が可能となります。
八戸市でも保険者(市町村)が必要性を認めれば同乗できるということを示しています。

今回は「介護タクシー同乗」についてお話しいたしました。

次回は「介護タクシー緊急時は?」についてお話しいたします。

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