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介護タクシー緊急時

時々更新しております。
前回は「介護タクシー同乗」についてお話しいたしました。

今回は「介護タクシー緊急時は?」についてお話しいたします。


介護タクシーは定期受診で利用するもの

結論を言ってしまうと緊急時も利用できないこともないという微妙な言い回しになります。

  • 介護タクシー(=通院等乗降介助)は原則月間計画に沿って(通院日時を決めて)利用することが望ましい…ということになっています。

  • 緊急に近い当日の依頼、ケガや体調不良、いわゆる緊急時に利用するのは好ましくない…ということになっています。

当事業所もスロープは常備しています。段差があるお宅が多いですから。初訪問するまで段差の有無・段差状態はわかりません。階段の幅が広いと段差があってもスロープは不要なのですが、画像のような段差にはスロープ必須。福祉用具レンタルのスロープは自宅の環境や車いすに合わせているのでベストです。スロープが無い場合は…マンパワーです。

緊急時に利用できますか?

まとめます。
原則定期通院が対象ですが、緊急利用を否定しません。

介護タクシーは原則定期受診が対象になるため、計画的に通院日を決めて利用するのが本来の正しい姿です。
つまり緊急時の利用はできないということになります。緊急か否かの線引きは難しいところですが、依頼に対してある程度柔軟な対応をする事業所がほとんどだと思いますし、行政も緊急時の利用をはっきりと否定しません。
緊急性を盛り込んだプランを作成するケアマネージャーも存在しますし、定期受診以外は認めないケアマネージャーもいらっしゃいます。

提供票差し替え

緊急時に利用した場合は、提供票(ケアマネからサービス事業所への予定と実績の確認票・月間計画とも言います)の差し替えをいただきます。
それにより、緊急時も計画を立てて通院したように取り扱われます。

何度も言いますが、原則はあくまで定期の通院に対して認められます。

訪問介護計画書に必要時を盛り込む

計画書に「必要時」または「随時」という言葉を盛り込みます。
そうすることで柔軟な利用が可能となります。

【事例1】
定期受診のため介護タクシーを利用している利用者が風邪をひき、体調が優れないため、通院を先送りにし、タクシーもキャンセルする。
【事例2】
急に熱が出たため、受診したい。介護タクシーを使いたい。
1と2はどちらが適正な利用の仕方なのでしょうか?…私の認識は1です。

介護支援専門員(ケアマネ)は認めてほしい立場なので利用者側に立ちますが、制度・ルールを順守、微妙な案件は算定しない(介護タクシーとして認めない)ことになります。逆にケアマネが認めても事業所として「これは介護タクシーにはできない」と意見することもあります。

夜間の緊急時は対応困難

介護タクシー事業所の運営時間は日中。
病院の診療時間=運営時間という考えです。
ちなみに当事業所の運営時間は8時から17時(運営規程上)です。
遠くの病院に行くため7時台に迎えは可能であり、帰りが18時頃も何とか可能です。
私たちの事業所に限らず、介護員不足のため、夜間は対応が難しい、例え予約をいただいても難しいと回答しています。

ちなみに訪問介護の通常時間帯は8時~18時です。
夜朝時間帯(介護報酬1.25倍)は6時~8時・18時~22時です。
深夜時間帯(介護報酬1.5倍)は22時~6時、さすがに深夜は…。

今回は「介護タクシー緊急時」についてお話しいたしました。

次回は「介護タクシー利用できないケース」についてお話しいたします。

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