見出し画像

介護タクシー院内介助

時々更新しております。
前回の記事で「 介護タクシーサービス提供時間」についてお話しいたしました。

今回は「 介護タクシー院内介助」についてお話しいたします。

介護タクシーの病院内介助は原則受け付けまでです。
院内の付き添い、会計、薬取りなどは原則自費対応です。


介護タクシー院内介助

家族がいない、家族が付き添いできない場合、単独で通院せざると得ません。

病院内の介助は原則病院側で行うもの

病院内の介助は病院側で対応するのが原則ですが、現状は看護師不足などの理由により、病院側での介助が困難な場合が多々あります。
「家族といらしてください」、または「ヘルパーさんを付けてください」と逆に病院からお叱りを受けることがあります。

院内介助は30分単位など時間単位によるヘルパー自費介助が主流となっています。

院内介助介護保険対応不可

以前(2007年ほどまで)
自宅における通院前介助から院内の介助を含めて、全て介護保険による対応をしていました。

介護タクシー事業所も多くの利用者の院内付き添い、院内介助に対応していました。
当時は見守りはもちろんのこと、移送中まで介護保険で算定できると思い込み(確かに事業所及びケアマネの認識も甘かったと思います)、身体6とか身体8とかいう介護報酬請求を当然のごとく行っていました。

自己負担については移送料金を一切いただかず、身体介護の1割負担のみをお願いしてきました。利用者にとっては驚くほど安い料金(移送費を含む1回の通院に要する費用1,000円前後)で利用できたことになります。
振り返るとなんと不適切な、返還命令がきても不思議ではない実態でした。

以前(2007年ほど~2009年ほど)
県や市の指導や情報から身体介護による院内付き添いの認識に誤りがあったということで(全ての事業所の認識に誤りがあった)、見守り部分の請求を削除、もちろん移送費は利用者にお願いすることにしました。
また院内付き添いに身体介護で対応するのは要介護3以上の利用者、それ以下の利用者については自費による対応を行ってきました(30分750円では事業所にとって赤字覚悟です)。

2009年ほど~現在
院内付き添いに関しては、見守り時間がかなり発生する利用者さんについて訪問介護の身体介護による対応は行っておりません。

通院前介助に20分以上を要し、院内における見守りの時間がほとんどなく、移動、着替え、体重測定、移乗などの介助が連続している場合は身体1、長くても身体2で対応していたこともありますが、それもなくなりました。

介護度が比較的軽い方で、院内付き添いを希望する方については通院等乗降介助による対応で院内の受診科までお連れして、それ以降は自費による院内介助を行っております。現在院内付き添いのほとんどのケースは自費となっています。

以下は料金体制です。周囲では30分で750円ほどと利用者負担の軽減を考慮して対応している訪問介護事業所がほとんどでしたが、2017年からは30分で900円ほどに値上がり傾向です。ボランティア的料金では対応できなくなっています。

普段の様子を医療機関に伝える、医療との連携を図るという意味では、介護タクシーのみを行っている事業所が院内介助対応するのではなく、入浴、排泄、食事等の支援を行っている事業所が対応するのが適切です。
2024年3月現在、上記の理由とともに介護員不足もあり、私の事業所では自費院内介助も行っておりません。

2010年前後は上記料金で対応、比較的お安く利用できましたが、それでも利用者にとってはかなりの出費です。

2023年以降、世の中のほとんどのものが値上がり傾向です。
私の事業所のある地域では最低でも下記の料金体制となっています。

  • 最初の60分まで 3,000円

  • 原則30分程度でも1,500円を徴収

  • 以下30分毎に 1,500円

「単なる見守り」とは何ごとですか


介護保険を指導する都道府県や市町村は「単なる見守り」という言葉を使用して「単なる見守りでは算定ができない」という指導です。
認知症で絶対に目を離すことができない利用者はこの限りではないということなのですが…。
これに対して「見守りを単なるとは何事ですか」と噛み付いた同業種の方もいらっしゃいました。
国の指導がそういうことであればやむを得ないとは思いますが、見守りの時間をカットしての請求、書類、計画書の作成はとんでもない手間と負担、事業所にとってはかなりの損失と言わざるを得ません。

担当ケアマネが院内介助せざるを得ない状況

訪問介護事業所の努力不足なのかもしれませんが、私の事業所は今後訪問介護の身体介護による院内付き添いは一切行わないこととし、ケアマネージャーにも周知いたしました。
ケアマネージャーも院内付き添いは自費という認識となりました。あるケアマネージャーは悩みに悩み退職された方もいらっしゃいます。
以前から利用されていた利用者、家族に対しては大変心苦しいことではありましたが、事業所の自己防衛のためにはやむを得ないことであるとご理解をお願い、今では自費介助が普通となりました。
ケアマネジャーによっては介護支援専門員の業務範囲を超え、自分の担当利用者の院内介助をしている方が結構いらっしゃいます。
ケアマネージャーは大変です。献身的です。本当に大変そうです。ケアマネ資格があっても職として就かない方が大勢いるのは、理解できます(私もその一人です)。

院内介助を訪問介護の身体介護とするケースについて 保険者(市町村のこと)、病院、担当ケアマネ、サービス事業所が話し合い、必要性が認められて初めて介護保険の対応となります。議事録の作成やケアプランに盛り込むなど書類作りも必要となります。

今回は「介護タクシー院内介助」についてお話しいたしました。

次回は「介護タクシー急な依頼」についてお話しいたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?