見出し画像

介護タクシーサービス提供時間

タイトル画像は「対応できないのはあまりに悔しい、悲しい」という気持ちを表しています。
時々更新しております。
前回の記事で「介護タクシー必要性 」についてお話しいたしました。

今回は「介護タクシーサービス提供時間 」についてお話しいたします。


介護タクシーサービス提供時間


介護タクシー(=通院等乗降介助)のサービス提供時間は、各事業所が設定する運営規程通りであり、おおよそ8時頃から遅くても18時頃までとなります。
原則定期受診に対応する制度であり、早朝や夜間、深夜の対応は想定していません。
また、早朝・夜間の対応は介護員不足、介護員の体制が整っていないため、ほとんどの事業所で難しいと思われます。

介護タクシーのサービス提供時間=診療時間

一般的なタクシーであれば、24時間年中無休という対応がほとんどだと思いますが、介護タクシーは主に通院の際の対応になりますので、病院の診療時間帯イコールサービス提供時間となります。
車椅子車両、寝台車両も同様です。

訪問介護のサービス提供時間帯は3つに分かれる

介護タクシー(=通院等乗降介助)は訪問介護に含まれますので、以下の時間帯に分かれます。
2024年介護報酬改定後の報酬を掲載します(介護職員処遇改善加算等の加算は含まれません)。

介護報酬、利用者自己負担は地域により異なります(物価などを考慮して単位数が異なるため)。

上記の通常時間帯がほぼ通常のサービス提供時間帯となります。
夜朝時間帯が存在するのは、病院側の都合や利用者の事情により、やむを得ないケースがあるからという理由です。
例えば透析利用者が透析後、具合が悪くなり、病院内で休憩をとったため、迎え時刻の依頼が遅くなってしまったなどです。
その日により介護員の人数も異なるため、はっきりとは言えませんが、19時までなら何とか対応可能といったところです。

リフト式は利用者にやさしいかつ介助者の負担少なく、介助・移送ができます。

深夜時間帯の対応は困難

深夜時間帯については、上記のように設定はあるのですが、介護タクシー自体が計画的に利用するもの、予定通りに利用するものであるという定義からすると、深夜の時間帯は緊急時となるため、対応は困難であると言わざるを得ません(人員の面と常識面から)。

訪問看護には緊急加算というものがあり、まさしく緊急を想定したサービスとして認められていますが、通院等乗降介助にはそのような想定はなく、まさしく想定外ということになります。

契約時利用者には、深夜を含めた緊急時は緊急自動車の依頼をお願いするようお話させていただきます。

依頼があり訪問したが、声がけにまったく反応がない、意識がないなど、とてもタクシーの対応範囲ではないケースが多々あります。

緊急自動車依頼
依頼があり訪問したが、声がけにまったく反応がない、意識がないなど、とてもタクシーの対応範囲ではないケースがたまにあります。
訪問介護のひとつ、身体介護には緊急加算が設定されています(計画にない身体介護のサービス内容を緊急に行った場合)。

救急搬送後帰宅しなければならないケースは?

問題なのが、普段車いす車両や寝台車両を利用している方が深夜に救急車を利用し、診察治療の結果、入院の必用がなく、自宅に戻る場合です。
当然救急車で帰るわけにもいかず、深夜の3時頃に車椅子車両や寝台車両タクシーの依頼があっても遺憾ながら対応することができず、朝の7時頃まで待っていただくことになります(実際ありました)。
病院で待つのが許可されれ場合はいいですが、治療は終わったので一刻も早い帰宅を促される病院もあり、家族からは「困ってしまい、無理して自家用車に乗せて帰った」という話を聞いたことがあります。

運営規程

前述した通り、介護保険サービスには運営規程という各介護事業所が定めた運営の基準があります。
ちなみに当事業所運営規程上のサービス提供時間帯は、月曜日~金曜日の8時~17時となっております。
土曜日・日曜日・7時台は予約があれば対応、帰りが遅くなった利用者は、担当者を決めて対応しています。
受付時間は原則月曜日~金曜日の8時~17時です。
周辺の事業所も大体同様の対応です。
現実は土曜日もフル運営、日曜日運営休止としたのは最近、夜朝も柔軟に対応しております。

今回は「介護タクシーサービス提供時間」についてお話しいたしました。

次回は「介護タクシー院内介助」についてお話しいたします。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?