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介護タクシーサービス提供責任者

時々更新しております。
前回の記事で「介護タクシー介護報酬遷移」についてお話しいたしました。

今回は「介護タクシーサービス提供責任者 」についてお話しいたします。


訪問介護の介護タクシー

訪問介護は、利用者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの身体介護や調理、洗濯、掃除などの生活援助を提供するサービスです。
その中で、通院等乗降介助は、利用者が通院や外出のために車両に乗り降りする際の介助を行うものです。
具体的には、指定訪問介護事業所の訪問介護員が自らの運転する車両への乗車や降車の介助を行い、さらに乗車前や降車後の屋内外での移動や通院先での受診手続きなどの介助も含まれます。

サービス提供責任者とは?

サービス提供責任者は、訪問介護の調整役として重要な役割を果たします。以下に、通院等乗降介助におけるサービス提供責任者の定義と役割をまとめます。

  1. 定義

    • サービス提供責任者は、利用者の数に応じて配置され、訪問介護のサービス提供において調整や連携を担当する介護員です。

    • 介護福祉士、実務者研修修了者、旧介護職員基礎研修修了者、旧1級課程修了者、看護師などがサービス提供責任者として配置されます。

    • 以前は旧2級課程修了者によるサービス提供責任者も認められていましたが、現在は認められません。

  2. 役割

    • 訪問介護契約全般に対応、自宅訪問してアセスメントを行います。

    • 個別援助計画(訪問介護計画)を作成、利用者に説明して同意を得ます。

    • 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握します。

    • サービス担当者会議への出席などを通じて、居宅介護支援事業者と連携を図ります。

    • 通院等乗降介助においては、利用者の通院や外出に必要な手続きや移動の介助を適切に調整する役割を担います。

通院等乗降介助は、利用者の安全な移動をサポートする重要なサービスであり、サービス提供責任者の適切な配置と役割が求められています。
通称、サ責またはS責(えすせき)を呼ばれています。

通院等乗降介助のみを提供する場合サ責基準が異なる

通院等乗降介助のみを提供する訪問介護事業所において、サービス提供責任者常勤換算1名が受け持つことができる利用者数は、以下の方法で計算されます。

  1. 利用者数は、前3ヶ月の平均値を基準とします。

  2. 通院等乗降介助のみを利用した場合、その利用者は0.1人として計算します。

  3. 常勤換算方法により、配置すべきサービス提供責任者の員数を求めます。

具体的な計算例を示します。

  • 1月 通院等乗降介助の利用者数 = 42.3人

  • 2月 通院等乗降介助の利用者数 = 40.8人

  • 3月 通院等乗降介助の利用者数 = 45.3人

前3ヶ月の利用者数の平均値は
(42.3 + 40.8 + 45.3)/3 = 42.8 

この場合、サービス提供責任者の配置必要人数は、常勤換算方法により計算されます。
利用者数を40で除して得られた数を小数点第1位に切り上げます。

(5.4666)/40 = 1.07

小数点第1位に切り上げて、1.1人となります。
したがって、常勤換算数で1.1人以上のサービス提供責任者の配置が必要です。

なお、非常勤のサービス提供責任者は、常勤職員の勤務時間の1/2以上の勤務が必要なため、実際の配置は1.5人以上となります。

ジャージ等動きやすい服装、活動しやすい服装が望ましいです。
もちろんジーンズやサンダル履きはいけません。

サービス提供責任者は必須

以上の理由により、サ責(サービス提供責任者)は重要ポストであり、サービス提供責任者がいなければ介護タクシーの運営はできません。

訪問介護初回加算

契約後、初回利用時にサービス提供責任者が訪問対応、またはサービス提供責任者が同行した場合、200単位(2,000円)の介護報酬を取得できます。
もちろん初回時の介護内容を記録します。
久しぶりに利用する際(下記基準有)も取得可能です。

初回加算を算定するには、次の二つの要件を満たす必要があります。
新規又は2ヶ月以上サービス提供がなかったため訪問介護計画を作成した場合
初回または初回と同月内にサービス提供責任者が自らサービスを提供、もしくは訪問介護員にサービス提供責任者が同行した場合

今回は「介護タクシーサービス提供責任者」についてお話しいたしました。

次回は「介護タクシー新型コロナ対応・対策」についてお話しいたします。

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