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海事代理士筆記試験 過去問 民法(その2)

はじめに

ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【     】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。

第二編 物権

第一章 総則(第175条~第179条)

【出題:H30】動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなくても、第三者に対抗することができる。【解答】×、【178条】

第二章 占有権(第180条~第205条)

【出題:H30】占有者は、[      ]をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。【解答】所有の意思、【186条1項】

【出題:R01】善意の占有者は、占有物から生ずる[      ]を取得する。【解答】果実、【189条1項】

【出題:R05,H29】取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。【解答】〇、【192条】

【出題:R03】占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保持の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。【解答】×、【199条】

【出題:R05】占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が[      ]を提起したときは、この限りでない。【解答】占有回収の訴え、【203条】

第三章 所有権(第206条~第264条)

【出題:R04】境界線から[      ]メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。【解答】一(算用数字も可)、【第235条第1項】

【出題:H27】 所有者のない不動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。【解答】×、【239条1項・2項】

第四章 地上権(第265条~第269条)

【出題:H27】[  イ  ]者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。【解答】H(地上権)、【265条】

第五章 永小作権(第270条~第279条)

出題無し

第六章 地役権(第280条~第294条)

出題無し

第七章 留置権(第295条~第302条)

【出題:R02】他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を[      ]することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。【解答】留置、【295条1項】

【出題:H26】他人の物の占有者は、その物に関して債権が生じ、その債権が弁済期にあるときには、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、占有が不法行為によって始まった場合には、この限りではない。【解答】〇、【295条】

第八章 先取特権(第303条~第341条)

【出題:R04】賃借人の財産のすべてを清算する場合には、賃貸人の先取特権は、前期、当期及び次期の賃料その他の債務並びに前期、当期及び次期に生じた損害の賠償債務についてのみ存在する。【解答】×、【315条】

【出題:R05】質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであったときは、その責任を負わない。【解答】×、【348条】

第九章 質権(第342条~第368条)

【出題:R01】不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。ただし、設定行為でこれより長い期間を定めたときは、この限りでない。【解答】×、【360条1項】

第十章 抵当権(第369条~第398条)

【出題:H27】抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した[  オ  ]について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。【解答】V(不動産)、【369条1項】

【出題:H28】土地に抵当権が設定された場合、抵当権の効力は、その土地及びその土地の付加一体物に及ぶ。【解答】〇、【370条】

【出題:H29】抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の[      ]に及ぶ。【解答】果実、【371条】

【出題:H30,H26】同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、[      ]による。【解答】登記の前後、【373条】

【出題:R05】抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の[      ]年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。【解答】二、【375条1項】

【出題:H27】抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。【解答】〇、【396条】

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