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海事代理士筆記試験 過去問 憲法(その3)

はじめに

ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【    】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。

第五章 内閣(第65条~第75条)

【出題:R02】内閣は、立法権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。【解答】×、【第66条第3項】

【出題:H27】内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、衆議院議員の中から選ばれなければならない。【解答】×、【第68条第1項】

【出題:R01,H28】国務大臣の過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。【解答】〇、【第68条第1項】

【出題:R05】内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、[     ]以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。【解答】十日(10日でも可)、【第69条】

【出題:R01】内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、[     ]日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。【解答】十(10でも可)、【第69条】

【出題:H27】内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。【解答】〇、【第70条】

【出題:R03】内閣総理大臣が欠けたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。【解答】〇、【第70条】

【出題:H26】法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。【解答】〇、【第74条】

【出題:H27】国務大臣は、その在任中、[  エ  ]の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。【解答】C(内閣総理大臣)、【第75条】

第六章 司法(第76条~第82条)

【出題:H29】最高裁判所は、[     ]に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。【解答】訴訟、【第77条第1項】

【出題:R01】裁判官は、裁判により、[      ]のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。【解答】心身の故障、【第78条】

【出題:R03】最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、[     ]でこれを任命する。【解答】内閣、【第79条第1号】

【出題:H28】最高裁判所の全ての裁判官は、国会が任命する。【解答】×、【第79条第1項】

【出題:H30】下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、[     ]でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。【解答】内閣、【第80条第1項】

【出題:H27】下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。【解答】〇、【第80条第1項】

【出題:R04】最高裁判所の裁判官が受ける報酬は、在任中、減額されることはないが、下級裁判所の裁判官が受ける報酬は、在任中、減額されることがある。【解答】×、【第八十条第2項】

【出題:R02】[     ]は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。【解答】最高裁判所、【第81条】

【出題:R04】法廷において傍聴人がメモを取ることは、権利として保障されており、妨げられてはならない。【解答】×、【第82条1項(判例)】

【出題:H28】取材の自由については、公正な裁判の実現というような憲法上の要請があるときは、制約を受けることがある。【解答】〇、【第82条第2項】

第七章 財政(第83条~第91条)

【出題:R02】国費を支出し、又は国が債務を負担するには、[      ]の議決に基くことを必要とする。【解答】国会、【第85条】

【出題:H27】国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。【解答】〇、【第85条】

【出題:R01】予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、[      ]の責任でこれを支出することができる。【解答】内閣、【第87条第1項】

【出題:H30】国費を支出し、又は国が債務を負担するには、[      ]に基くことを必要とする。【解答】国会の議決、【第85条第1項】

【出題:H28】予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて[  オ  ]を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。【解答】予備費、【第87条第1項】

【出題:H26】予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。すべて予備費の支出については、内閣は事後に国会の承諾を得なければならない。【解答】〇、【(第87条第1項第2項)】

【出題:R04,H26】国の収入支出の決算は、すべて毎年[      ]がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。【解答】会計検査院、【第九十条第1項】

【出題:R03】内閣は、国会及び[     ]に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。【解答】国民、【第91条】

【出題:H27】内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。【解答】〇、【第91条】

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