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海事代理士筆記試験 過去問 民法(その4)
はじめに
ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【 】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。
第四編 親族
第一章 総則(第725条~第730条)
出題無し
第二章 婚姻(第731条~第771条)
【出題:R02】成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を得なければならない。【解答】×、【738条】
【出題:R04】婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得たときは、その利益の全部を返還し、かつ、これに対して損害を賠償する責任を負わなければならない。【解答】×、【748条2項】
【出題:R05】夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。【解答】〇、【754条】
【出題:H30,H28】夫婦の一方が[ ]に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。【解答】日常の家事、【761条】
第三章 親子(第772条~第817条の11)
【出題:R05】養子となる者が[ ]歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。【解答】十五、【797条1項】
第四章 親権(第818条~第837条)
出題無し
第五章 後見(第838条~第875条)
【出題:R04】後見監督人又は[ ]は、いつでも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。【解答】家庭裁判所、【第863条第1項】
【出題:R04】 未成年被後見人が成年に達した後[ ]の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。【解答】後見の計算、【872条1項】
第六章 保佐及び補助(第876条~第876条の10)
出題無し
第七章 扶養(第877条~第881条)
出題無し
第五編 相続
第一章 総則(第882条~第885条)
【出題:H27】相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様である。【解答】〇、【884条】
第二章 相続人(第886条~第895条)
【出題:H26】原則として被相続人の子は相続人となるが、被相続人の子が相続の開始以前に死亡したとき、又は相続放棄をしたとき、もしくは廃除によってその相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。【解答】×、【887条】
第三章 相続の効力(第896条~第914条)
【出題:H29】相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の[ ]に専属したものは、この限りでない。【解答】一身、【896条】
第四章 相続の承認及び放棄(第915条~第940条)
【出題:R03】相続人は、[ ]をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。【解答】単純承認、【第920条】
【出題:H30】相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。【解答】〇、【920条】
【出題:R05】第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。【解答】〇、【939条】
第五章 財産分離(第941条~第950条)出題無し
出題無し
第六章 相続人の不存在(第951条~第959条)
出題無し
第七章 遺言(第960条~第1027条)
【出題:H27】船舶中に在る者は、証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。【解答】×、【978条】
【出題:R02】船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人二人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。【解答】〇、【979条1項】
【出題:R04】遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。また、遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。【解答】〇、【1007条第1項】
第八章 配偶者の居住の権利(第1028条~第1041条)
出題無し
第九章 遺留分(第1042条~第1049条)
【出題:R05】遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。【解答】×、【1048条】
第十章 特別の寄与(第1050条)
出題無し
選択問題の選択肢
【出題:H27】
A.入会権 B.二 C.有価証券 D.三十 E.七
F.弁済 G.二十 H.地上権 I.五十 J.財産
K.土地 L.援用 M.放棄 N.船舶 O.三
P.借地権 Q.四 R.承認 S.提訴 T.十
U.五 V.不動産 W.賃借権 X.地役権 Y.一
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