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海事代理士筆記試験 過去問 民法(その3)

はじめに

ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【     】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。

第三編 債権

第一章 総則(第399条~第520条)

【出題:H27】債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。【解答】〇、【399条】

【出題:H29】確定期限のある債務の履行については、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。【解答】×、【412条】

【出題:R04】債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替強制、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。【解答】×、【414条】

【出題:H28】債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって[  ウ  ]損害の賠償をさせることをその目的とする。【解答】通常生ずべき、【416条1項】

【出題:R01】損害賠償は、別段の意思表示がないときは、[      ]をもってその額を定める。【解答】金銭、【417条】

【出題:H28】金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償額は、約定利率が法定利率を超えるときは法定利率による。【解答】×、【419条1項】

【出題:R02】債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の一部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。【解答】×、【422条】

【出題:R03】債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に[      ]をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。【解答】催告、【452条】

【出題:H30】指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に[      ]をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。【解答】通知、【467条】

【出題:R02】受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。【解答】〇、【478条】

【出題:R03】二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その[      ]について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。【解答】対当額、【505条1項】

【出題:H29】二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について[      ]によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。【解答】相殺、【505条1項】

【出題:H26】債権の相殺を行うには、自働債権と受働債権の双方が弁済期にある必要があるため、受働債権に期限が付されているときには、いかなる場合であっても受働債権の期限が到来しない限り相殺を行うことはできない。【解答】×、【旧505条】

【出題:R01】相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。【解答】〇、【506条1項】

第二章 契約(第521条~第696条)

【出題:H29】特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。【解答】〇、【旧民法534条1項、現536条】

【出題:H26】[  ウ  ]又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。【解答】契約、【540条1項】

【出題:H27】贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずるが、書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。【解答】〇、【549条・550条】

【出題:H27】贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。【解答】〇、【旧551条1項】

【出題:H26】売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその[  エ  ]ことを約することによって、その効力を生ずる。【解答】、代金を支払う【555条】

【出題:H29】売主が契約の時においてその売却した権利が自己に属しないことを知らなかった場合において、買主が契約の時においてその買い受けた権利が売主に属しないことを知っていたときは、売主は、買主に対し、単にその売却した権利を移転することができない旨を通知して、契約の解除をすることができる。【解答】〇、【旧562条1項】

【出題:H26】Aは、所有する土地をBに売却したが、後に当該土地の一部が他人Cに属するものであったことが発覚した。この場合、AがCから当該土地の一部の所有権を取得してBに移転することができないときは、Bはその善意・悪意を問わず、Aに対して不足部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる。また、残存する部分のみであればBがこの土地を買い受けなかったときは、Bが善意の場合に限り、契約の解除をすることができる。【解答】〇、【旧562条1項】

【出題:H27】買戻しの期間は、十年を超えることができない。但し、特約でこれより長い期間を定めたときは、この限りではない。また、買戻しについて期間を定めなかったときは、五年以内に買戻しをしなければならない。【解答】×、【580条1項】

【出題:R04】[      ]は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。【解答】消費貸借、【第587条】

【出題:H28】賃借人は賃借物を使用収益することができるため、賃貸人の承諾を得ずに賃借物を転貸し収益を得ることができる。【解答】×、【594条1項・2項】

【出題:R01】不動産の賃貸借は、これを[      ]したときは、その後その不動産について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。【解答】登記、【605条】

【出題:H29】賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な[      ]をする義務を負う。【解答】修繕、【606条1項】

【出題:R04】賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。【解答】〇、【621条】

【出題:R03,H30】当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から[      ]を経過することによって終了する。【解答】二週間(算用数字可)、【627条1項】

【出題:H26】[  オ  ]は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。【解答】請負、【632条】

【出題:R05】受任者は、委任の本旨に従い、[      ]の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。【解答】善良な管理者、【644条】

【出題:R02】委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その[      ]をしなければならない。【解答】前払、【649条】

【出題:R01】[      ]は、当事者の一方が相手方のために保管をすることを約してある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。【解答】寄託、【657条】

【出題:R02】当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。【解答】〇、【662条】

【出題:H28】[  エ  ]は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。【解答】組合契約、【667条1項】

第三章 事務管理(第697条~第702条)

出題無し

第四章 不当利得(第703条~第708条)

【出題:R01】債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。【解答】〇、【705条】

第五章 不法行為(第709条~第724条)

【出題:R01】未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えているかを問わず、その行為について賠償の責任を負う。【解答】×、【712条】

【出題:H27】事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、その事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。【解答】×、【715条1項】

【出題:H30,H28類】ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。【解答】〇、【715条1項】

【出題:R03】他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。【解答】〇、【720条】

【出題:H27】不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様である。【解答】〇、【724条2号・3号】

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