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海事代理士筆記試験 過去問 憲法(その2)

はじめに

ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【    】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。

第四章 国会(第41条~第64条)

【出題:R05】国会は、国権の[     ]であつて、国の唯一の立法機関である。【解答】最高機関、【第41条】

【出題:R01】[     ]は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。【解答】国会、【第41条】

【出題:R04】両議院の議員の定数は、[     ]でこれを定める。【解答】法律、【第四十三条第2項】

【出題:H27】両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。【解答】〇、【第44条】

【出題:R05】衆議院議員の任期は、[      ]とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。【解答】四年、【第45条】

【出題:R05】両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。【解答】〇、【第51条】

【出題:R03】内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の[      ]以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。【解答】四分の一(算用数字可)、【第53条】

【出題:H26】内閣は、国会の[  ウ  ]の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。【解答】臨時会、【第53条】

【出題:H28】衆議院が解散されたときは、解散の日から[  ウ  ]日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。【解答】四十、【第54条第1項】

【出題:R02】衆議院が解散されたときは、解散の日から三十日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から二十日以内に、国会を召集しなければならない。【解答】×、【第54条第1項】

【出題:H30】衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。【解答】〇、【第54条第1項】

【出題:H26】両議院は、各々その総議員の[  オ  ]の出席がなければ、議事を開き議決することができない。【解答】三分の一(3分の1)以上、【第56条第1項】

【出題:H30】両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の[     ]の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。【解答】三分の二以上(算用数字可)、【第57条第1項】

【出題:R03】両議院の会議は、出席議員の過半数で議決したときは、秘密会を開くことができる。【解答】×、【第57条第1項】

【出題:H29】両議院の議員の資格に関する争訟について、議員の議席を失わせるには、総議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。【解答】×、【第58条第2項】

【出題:H26】両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、また、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、各議院の総議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。【解答】×、【(第58条第2項)】

【出題:R05】衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の一以上の多数で再び可決したときは、法律となる。【解答】×、【第59条第2項】

【出題:R04】衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、[      ]で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。【解答】衆議院、【第59条第2項】

【出題:R01,H26】法律案の議決について、衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をしたときには、予算案の場合と違い両議院の協議会を開くことはできず、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したとき、当該法律案は法律となる。【解答】×、【第59条第2項、第3項】

【出題:H28】参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。【解答】〇、【第59条第4項】

【出題:H29】参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて[      ]日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。【解答】六十、【第59条第4項】

【出題:R02】予算は、さきに[      ]に提出しなければならない。【解答】衆議院、【第60条第1項】

【出題:H27】予算について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、三十日以内に議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。【解答】×、【第60条第2項】

【出題:H29】予算について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。【解答】〇、【第60条第2項】

【出題:H27】両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに[  ウ  ]の提出を要求することができる。【解答】V(記録)、【第62条】

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