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海事代理士筆記試験 過去問 民法(その1)
はじめに
ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【 】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。
第一編 総則
第一章 通則(第1条~第2条)
【出題:R03】私権は、[ ]に適合しなければならない。【解答】公共の福祉、【1条1項】
第二章 人(第3条~第32条)
【出題:H28】未成年者が法律行為をするには、その[ ア ]の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。【解答】法定代理人、【5条1項】
【出題:R03】成年被後見人の法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為であっても取り消すことができる。【解答】×、【9条】
【出題:R05】不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、[ ]の請求により、失踪の宣告をすることができる。【解答】利害関係人、【30条1項】
【出題:R02(記),H27(選)】不在者の生死が[ ]年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。【解答】七(算用数字も可)、【30条1項】
第三章 法人(第33条~第84条)
【出題:R04】 学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の[ ]を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。【解答】公益、【33条2項】
第四章 物(第85条~第89条)
出題無し
第五章 法律行為(第90条~第137条)
【出題:R02】公の秩序又は[ ]に反する法律行為は、無効とする。【解答】善良の風俗、【90条】
【出題:H30】相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効となり、当該意思表示の無効を善意の第三者に対抗することができる。【解答】×、【94条1項・2項】
【出題:H28】表意者が相手方と通じてする真意でない意思表示は無効であるため、第三者はその善意・悪意を問わず、当該意思表示の無効を主張できない。【解答】×、【94条】
【出題:H29】意思表示は、法律行為の要素に[ ]があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。【解答】錯誤、【95条1項】
【出題:R03】詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができる。【解答】×、【96条3項】
【出題:R03】意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。【解答】〇、【97条3項】
【出題:H29】代理人は、行為能力者であることを要する。【解答】×、【旧102条】
【出題:H26】権限の定めのない代理人は、保存行為に加え、代理の目的である物または権利の性質を変えない範囲において、その利用を目的とする行為をする権限を有するが、改良を目的とする行為をする権限までは有していない。【解答】×、【103条】
【出題:R01】委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができないが、法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。【解答】〇、【104条、105条】
【出題:R02】他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は[ ]を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。【解答】本人の追認、【117条1項】
【出題:R01】取消権は、追認をすることができる時から[ ]年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。【解答】五(算用数字も可)、【126条】
【出題:H30】条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるとき、又は、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。【解答】×、【131条】
第六章 期間の計算(第138条~第143条)
出題無し
第七章 時効(第144条~第174条)
【出題:H28】[ イ ]は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。【解答】時効、【145条】
【出題:H27】時効は、当事者が[ エ ]しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。【解答】L(援用)、【145条】
【出題:H26】[ ア ]年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。【解答】二十(20)、【162条1項】
【出題:H27】債権は、[ ア ]年間行使しないときは、消滅する。【解答】T(十)、【166条1項2号】
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