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【行政書士試験】条文を引かない勉強は実務で困るよって話

私が行政書士試験に合格したのは、平成26年度の試験でした。
予備校のテキストと問題集をひたすら繰り返す勉強でしたが、そこで意識していたことがあります。

「六法の条文を引くこと」

問題を解いた後の解説を読むとき、テキストを読んだとき、できるかぎり六法の条文を引くようにしていました。

今回の記事を書こうと思ったきっかけは、行政書士を目指して試験勉強している知人の方がいて、勉強の相談をうけることがあるからです。

その方は予備校を利用しているので、地道に問題を解き、テキストを読み込んで、覚えるべきところを覚えれば、行政書士試験は合格できるでしょう。もちろん人それぞれ記憶力や理解力に違いはあるので、何回目の試験で合格できるかはまた人それぞれでしょう。

それはそれとして、その方は六法を持っているのに、六法をほとんど使っていないようでした。
きっと、使い方や、使う意味がわからなかったのでしょう。

六法を使うかどうかは、合格者によっても違うようですので、合格の必須アイテムではないことはわかります。

合格点さえとれればいいので、六法なんていらんという方もいるでしょう。

ただ、私が実務家として思うのは、受験生が行政書士試験に合格して将来実務家になるつもりであれば、六法の条文はやはり受験生のうちから引くようにしておくべきだということです。

その理由は、条文にあたることが実務では極めて重要だからです。

今回は、「条文を引かない勉強は実務で困るよって話」です。

我々行政書士は、業務として官公署に提出する書類を作成します。言い換えれば、行政に対して、許認可などの申請書類を作成して提出します。

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