消防設備士甲1類 消防関係法令 暗記対策④
かえさるくん、です!
8月に消防設備士の試験を受けることになると思うのでしばらく試験勉強もメモ代わりに書いていこうと思います。
また試験終わっても残しておくので、誰かの役にたったら幸いです。
●届出・検査が必要な防火対象物
①延面積に関わらず届出・検査が必要な防火対象物
・カラオケボックスなど
・旅館・ホテル・宿泊所
・病院・診療所・助産所(入院施設のあるものに限る。)
・自力避難困難者入居施設とその他の社会福祉施設(宿泊施設のあるものに限る。)
・上記の用途部分を含む複合用途防火対象物・地下街・準地下街
・特定1階段等防火対象物
②延べ面積300㎡以上で届出・検査が必要な防火対象物
・①以外の特定防火対象物
・消防長または消防署長の指定を受けた非特定防火対象物
●防火対象物点検が必要なもの
・準地下街を除く特定防火対象物
収容人数300人以上
・特定用途((1)〜(4)項・(5)項イ・(6)項・(9)項イ)に供される部分が地階または3階以上にあり、避難階または地上へ通じる直通階段(屋外階段を除く)が1つのもの
収容人数30人以上(自力避難困難者入居施設がある場合は収容人数10人以上)
●防炎規制を受ける防火対象物等
・特定防火対象物
・高層建築物(高さ31m超)
・映画スタジオ、テレビスタジオ
・工事中の建築物等
今日はこのへんで!
ではではー👋
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