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いつの間に?勝手に連帯保証人にされていないか調べる方法

個人信用情報を確認する

連帯保証人になると登録される


借金をした場合その借入先が銀行や消費者金融などの貸金業者の場合、借り入れ情報として銀行や消費者金融などが所属する機関がそれぞれ保管します。

この情報には借金以外にもクレジットカードの申し込みや住宅ローンの借り入れ時、また自己破産や過払い金請求(過払い金返還後に残高が残る場合は任意整理として登録される)といった債務整理でも登録されます。完済後の過払い金請求はブラックリストに載りません。この情報のことを個人信用情報といい連帯保証人になっているかどうかもここに登録されます。

借金や債務整理をしている本人ではないのに個人信用情報に情報が登録される理由については連帯保証人の重複を避けるためで、例えば何件もの借金に対して保証していると本当に保証できるのか?という点で非回収リスクを避けるためにあるようです。

開示請求を行う


個人信用情報は主にクレジットカードやローンの申し込み時の与信調査に使われますが、本人であれば開示請求を行うことで確認できます。

請求先についてはCIC(クレジットカード、信販系)、KSC(銀行系)で、方法は郵送、電話、ネットなど複数あり、手数料も1000円ほどです。請求後は2週間ほどで書類が郵送で届けられます。

内容は各機関ごとに異なる


内容については各機関で記載方法が違いますので注意します。CICの場合は項目番号12の「契約の種類」という項目を確認し、そこに「保証人」と記載されていれば連帯保証人として登録されていることを表しています。

KSCですと「取引種類等」という項目を確認し、「連帯保証人」と記載されていれば連帯保証人として登録されています。また、個人信用情報はCICとKSC以外にもJICCという消費者金融系の機関があるのですが、ここには連帯保証人が法人の場合のみ登録される可能性があり、個人の場合は登録されません。

ただし消費者金融系企業はJICCとCICにも併せて所属していることも多いため消費者金融系での登録確認はCICでできます。

連帯保証人の可能性

奨学金の人的保証制度


日本学生支援機構が行っている奨学金制度では借りたお金に対して保証機関か保証人を選ぶことになります。もしここで人による保証を選んだ場合は連帯保証人として登録されている可能性があります。パターンとしては家族が無断で登録してしまった場合が多いです。

この場合基本的に保証人であるという情報は個人信用情報には登録されません。登録されるタイミングは奨学生が支払いを3ヶ月間滞納した場合です。

そのため個人信用情報を確認してもタイミングによっては情報が登録されておらず発覚が遅れる可能性があります。ただ、自身が連帯保証人になっていないかどうかは日本学生支援機構に確認すると教えてくれますし不安であれば弁護士に相談するといいでしょう。

個人間での借金


各種金融機関以外でも個人間での借金のやりとりにて借用書に連帯保証人として署名されている場合もあります。この場合にもし自身が個人間での借金の連帯保証人にされているかどうかがわかりそうな場合は一度債権者に確認してみます。

基本的に債権者はこういった情報を教えないといったことはないです。ただ、個人間での借金ですので悪意から教えてくれない可能性もありますし、嘘をつかれる場合もありますので確認の際はボイスレコーダーやメールなど証拠として残しておきましょう。

契約の証である借用書は特に書式があるわけでもないのですが、通常の借金のように金額や返済期日等が記載されている場合が多いです。しかしこの借用書自体には法的拘束力がないため借用書があるからといって連帯保証人として支払いを強制することはできませんのでいきなり任意整理などの債務整理を考える必要はありません。

もし急に借金の連帯保証人として借用書を突きつけられた場合は無効を訴えることができます。ただ、ややこしい話にもなりますので一度弁護士に相談してみるといいでしょう。

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