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どちらを選ぶ?自己破産と個人再生のメリット・デメリット

自己破産と個人再生のメリット・デメリット

毎月毎月、クレジットカードなどの借金返済に頭を悩ませているとき、もう自己破産しかないかと考えることがあると思います。

でも、債務整理の方法は自己破産だけではありません。同じように裁判所を使った手続きとして、個人再生という方法もあります。自己破産よりも言葉の響きがマイルドなので、個人再生を選びたくなるかもしれませんね。

債務整理の方法にはそれぞれメリット・デメリットがありますので、それを知った上で、冷静に判断してほしいと思います。

まず、自己破産と個人再生に共通するデメリットです。

信用情報機関に事故情報が登録されるため(いわゆるブラックリスト)、クレジットカードを作成することができなくなる
官報に氏名や住所が掲載される
裁判所に貯金通帳などの財産に関する書類を提出しなければいけない
次に、自己破産特有のデメリットは以下の通りです。

・99万円を超える現金や20万円を超える財産は処分される(東京の場合)
・手続き期間中、平日に裁判所へ行かなければいけない
・手続き期間中、就けない職業がある
・手続き期間中、自分宛の郵便物が破産管財人にチェックされる(同時廃止の場合は、ありません)
・手続きを行う債権者(=借入先)を選ぶことができない


では、続いて自己破産のメリットですが、これは何といっても借金返済がなくなるということです。

一方、個人再生はどうかというと、これまで通り返済を行うよりは楽になるとは言え、借金の額やお持ちの財産の額に応じて返済を行わなければいけません。また、個人再生特有のメリットとしては、上記の通り返済さえ行えば、お手持ちの財産を維持できるという点が挙げられるでしょう。

結局、どちらがいい?あなたに合った債務整理の方法を選ぶコツ

メリット・デメリットを比較して、自己破産か個人再生かを検討していただきたいのですが、その際、以下2点に気をつけましょう。

財産

自己破産の場合には、99万円を超える現金や20万円を超える財産が処分されてしまいます(東京の場合)。これらの財産をお持ちで処分されたくないと考える場合には個人再生の方がおすすめです。ただし、この場合には返済する金額が高額になってしまう可能性もありますので、要注意です。

また、住宅ローンを組んでいる方は住宅ローンのみこれまで通り返済し、自宅を維持することも可能です。住宅ローンの残額よりも査定額の方が低い場合には、返済額が高額になるということもありませんので、この場合も個人再生がよいでしょう。

職業


自己破産の場合には、手続きの期間中、生命保険募集人や警備員、宅地建物取引士等の仕事に就くことができません。自己破産の手続き後は、これらの仕事に就くことはできますが、それまで会社に申し出て、その資格が必要な仕事を外してもらうなど配慮してもらう必要があります。このような仕事に就いている場合、会社に迷惑をかけたくなければ、個人再生を選んだ方がよいでしょう。

以上、自己破産か個人再生かの選び方ですが、借金返済の額からは自己破産の方が経済的なメリットが大きいため、処分されるような財産を持っておらず、職業の制約もなければ自己破産を選んだ方が賢明です。

ただし、自己破産は誰でも認められるわけではありません。クレジットカード等の浪費が激しい場合などは、破産が認められないケースもあります。そのようなケースでは、個人再生を選びましょう。

守りたい財産や職業があるか?

この点をよく考えて、ご自身に合った債務整理の方法を選んでください。自分一人で決められない場合には、弁護士や司法書士といった専門家に相談するのも一つの手です。

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