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公益法人会計の特徴

転職活動において、過去の実績を自分の言葉で伝えることは重要です。

今回は、私が過去の転職活動中に受けた「公益法人会計の特徴って?」という質問にうまく答えられなかった、という経験を思い出しながら、公益法人に馴染みのない方にもできるだけ分かるように、このことを整理していこうと思います。

そもそも公益法人とはなんでしょうか?
制度を所管する内閣府のパンフレットによると、一般法人(目的のもとに人が集まって設立する一般社団法人、目的のもとに財産が設定された一般財団法人)のうち、公益を目的として活動すると認定された法人のことを指します。

公益を目的とした事業は、科学文化振興や異文化理解などが列挙されています。この事業を不特定多数の利益になるように活動することが求められます。

公益法人は、公益目的事業以外の事業を行うこともできますが、公益目的事業と認定された事業にかかる法人税が非課税となります。
ただし、公益法人における財務三基準というものがあり、これを満たす必要があります。
財務三基準とは、収支相償・遊休財産規制・公益目的事業比率です。

収支相償とは、単純にいうと、公益目的事業として受けた収入は公益目的事業で使いましょう、という基準です。
次に、遊休財産規制は、1年間に公益目的事業として使う相当額以上に財産を貯め込んではいけないという規制です。
そして、公益目的事業比率とは、法人全体の費用のうち、公益目的事業の費用割合が50%以上でないといけないという基準です。

いずれも公益法人は、できる限り公益のために金を使え、という考え方が背景にあります。

この財務三基準を満たした公益法人の会計の基準となるものが公益法人会計基準です。
そのため、一部企業会計とは異なる箇所があります。

一会計期間の損益を表す損益計算書は、公益法人では、財産の増減を示す正味財産計算書といいます。
この正味財産計算書では、公益目的事業・収益事業・法人会計に区分されます。
ここでいう収益事業は、いわゆる一般的な企業の営利事業と同等な事業です。
ただ、公益法人特有の会計上の動きとして、収益事業の利益を公益目的事業の区分へ50%ないし50%超寄付したとみなす「みなし寄付」というものがあります。

公益法人が稼いだ金は、できる限り公益のために使え、というルールがここにも表れています。

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