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住宅ローンの親子リレー返済って?

二世帯住宅を建てるケースなどでは「親子リレー返済」を利用することがあります。

親が主たる債務者で子供が後継者として連帯債務者になり、親子で1本のローンを組む方法

親子の収入を合算したり、子供が後継者になることで親の年齢では短くなってしまう返済期間を長くすることができます。

親が4分の3・子が4分の1というように返済の負担割合を決める必要があり、それぞれの負担割合に応じて親子でローン控除を受けることも可能です。

所有権を単独名義にしていると、贈与とみなされることもあるので注意してください。

フラット35は申込時の年齢が満70歳未満、完済時の年齢が80歳までの安定した収入のある人が利用できますが、親子リレーでは70歳を超えていても申し込みが可能です。

団信については親か子のどちらか1人が加入できます。

親が加入した場合は80歳になった時点で保障が終了しますが、後継者の子供が新たに加入することができます。

先に加入した親が80歳になる前に死亡・身体障害で所定の状態になった場合、持分割合や返済割合にかかわらず、その時点のローン残高が全額弁済されるので、年齢から考えて親が先に団信に加入する選択をした方が良いでしょう。

親の健康状態によっては、加入できない場合があります。

加入前に発症していた病気や怪我が原因で身体障害になった場合は保険金が支払われないので、親が団信に加入するときは款などをしっかりと確認してください。

子供が結婚して新しい家族を持ったとき、必ずしも親と同居できるとは限りません。

別居となると、親子リレー返済と自分たち家族の住居費との二重負担になるので、未婚の子供が連帯債務者になるときは特に注意が必要です。

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