年金を増やすって?
離婚をしなくても、男性よりも寿命が長いとされる女性は、夫が他界すれば「おひとりさま」になり、収入が大きくダウンします。
年金受給開始が20年後という40代。
団塊の世代が給付対象から外れてくると少しは改善の余地が見えてくるかもしれませんが、給付額が減るのはほぼ確実です。
月15~18万円くらいで生活する心づもりでいたほうが良いかもしれません。
いずれにしても対策としてできることは、貯蓄を増やしておくこと。
それに加えて、年金を増やすことも考えてみましょう。
「ねんきん定期便」は、毎年誕生月にハガキで送られてくるもの。
35歳・45歳・59歳は、詳細版が封書で届きます。
50歳未満の人は。これまでの加入実績に応じた年金額が記載されているので、今後保険料を納め続けると、この額が増えていきます。
「老齢基礎年金」は、1年間保険料を納めると約2万円増えると考え「老齢厚生年金」は「ねんきん定期便の金額+60歳になるまでの年数×平均年収×0.0055」で計算。
50歳以上の人は、現在加入している制度に60歳まで同じ条件で加入し続けたものと仮定して計算した場合の見込額が記載されています。
年金を増やす方法のひとつは、自分でしっかり働き、社会保険料を納めること。
自営業や自営業の妻など第1号被保険者の方が、老齢基礎年金を増やすには3つの方法があります。
①保険料納付期間が40年なくて満額受給できない人は、60歳以降も任意加入する。
②月額400円の付加保険料を納める。
「200円×付加保険料納付月数」の付加年金を受け取ることができるので、納めた額は2年で元が取れて、もちろん、一生涯受け取ることができます(国民年金基金加入者は、付加保険料を納めることはできません)。
よりお得にするのがまとめ払い。
口座振替で1年払いにすると100円引きになります。
付加年金のデメリットは物価上昇に弱いこと。
通常の公的年金は物価上昇に応じて支給額が増えますが、付加年金は10年後も20年後も支給額は変わりません。
月400円なら、支払っておいて良いとは思いますが。
③国民年金基金に加入する。
一口いくらの掛金を納めることで、65歳以降「老齢基礎年金」に上乗せして受け取れます。
すべての受給者に共通する年金受給額を増やす方法は「繰り下げ受給する」こと。
「老齢基礎年金」だけでも「老齢厚生年金」だけでも、もちろん両方一緒に繰り下げすることも可能です。
ひと月繰り下げることに0.7%増額されるので、年金受給を70歳まで繰り下げると、42%も年金額を増やせることに。
増額率は、一生続きます。
注意点としては、夫が繰り下げ受給をすると「加給年金」がもらえなくなることです。
夫の生年月日によって異なりますが、毎年、年に約39万円支給される加給年金。
年金を繰り下げても支給額が増額されることもなく、もらわない期間はまったくの損になってしまいます。
繰り下げ受給を考えている人は、繰り下げによる加算分と加給年金による加算分をしっかり比較した上で結論をだしましょう。
老齢厚生年金とセットなので、老齢基礎年金だけ繰り下げ受給するという選択肢もあります。
妻が20年以上厚生年金に加入している場合は、加給年金はもらえません。
加給年金を受給するには。いくつかの条件があります。
夫が20年以上厚生年金に加入しておかなければならないこと。
妻の分を受給するには、妻が65歳未満であり、妻の年収が850万円未満であること。
子の分を受給するには、子が18歳未満(子が障害等級1・2級であれば20歳未満)であること。
妻が65歳になって自分の老齢年金を受け取るようになったり、障害年金を受け取るようになったとき、あるいは子が18歳になると支給が停止されます。
妻が65歳になるともらえなくなる代わりに、65歳から「振替加算」をもらえる可能性があります。
大正15年4月2日から昭和41年4月1日に生まれた人であるなど、いくつかの条件があり、振替加算額がそれほど多くないケースもありますが、もらえるのならばもらったほうが良いでしょう。
加給年金や振替加算を受給するには、手続きをする必要があります。
老齢厚生年金受給時に加給年金の対象になるかを確認し、申請を行うのが一般的。
老齢厚生年金/退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届・受給予定者の戸籍抄本もしくは戸籍謄本・世帯全員の住民票の写し・加給年金の対象者全員の所得証明書が手続きに必要です。
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