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遺族年金って?

公的年金は老後にもらえるだけではありません。

意外に知られていない機能の一つが「遺族年金」。

年金の被保険者(=保険を受け取ることができる人)が死亡した場合、遺族に年金が支払われます。



遺族年金は老齢年金が「国民年金」と「厚生年金」と2階建てになっているように「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2階建て。

「遺族基礎年金」を受け取ることができるのは、亡くなった人によって生計を維持していた高校卒業前の子供がいる配偶者です。

「年77万9300円+子の加算額」を、子供が18歳になる年の3月末まで受給できます。

子の加算額は、1人目と2人目ではそれぞれが年22万4300円、3人目以降は年7万4800円です。

子どもがいない場合や子どもが高校を卒業している場合には支給されませんが、以下の条件を満たしていれば「寡婦年金」を受け取ることができます。

□亡くなった夫の国民年金の保険料納付期間と免除期間を合算した期間が10年以上で、夫が障害基礎年金の受給権者ではなく、老齢基礎年金を受給したことがないこと
□夫がなくなった時点の妻の年齢が65歳未満
□夫によって生計を維持されており、今後も妻の年収が850万円未満(所得が655.5万円未満)
□婚姻関係が10年以上継続(事実上の婚姻関係を含む)
□妻が老齢基礎年金を、繰り上げ受給していないこと

妻が60歳から65歳になるまでの5年間、夫が受け取るはずだった老齢基礎年金の75%が支給されます。



「遺族厚生年金」は厚生年金の被保険者が亡くなったときに遺族の年収が850万円未満であれば、子供の有無や子どもの年齢にかかわらず受給対象です。

亡くなった夫が受け取るはずだった老齢厚生年金の75%が支給されます。

「遺族基礎年金」と重複して受給可能です。

厚生年金への加入歴があり、妻自身も老齢厚生年金を受け取れる場合には
①亡くなった夫の老齢厚生年金の75%から自身の老齢厚生年金を引いた額
②亡くなった夫と自身の、老齢厚生年金のそれぞれ50%を足した金額から
自身の老齢厚生年金を引いた額
①②のうち、より大きいものを選択受給することとなります。

亡くなった夫が20年以上厚生年金に加入しており、子どものいない(もしくは子どもが高校を卒業している)40歳以上の妻が遺族厚生年金を受け取る場合は、65歳になるまでの間、中高齢寡婦加算が発生し受給額が増えます。

支給額は遺族基礎年金の75%程度。

妻が亡くなった場合に、夫が「遺族厚生年金」を受け取る事ができるのは、妻の死亡時に夫が55歳以上であることが条件になります。

ただし18歳未満の子供がいる場合は、夫が「遺族基礎年金」を、子供が「遺族厚生年金」を受給できます。

専業主婦であったとしても月10万円程度が支給されるので、そのお金でヘルパーやベビーシッターを雇うことができるかもしれません。

男女平等にするべきだという案も出ていますが、未決定です。

自営業者は会社員に比べて公的保障が薄いので、民間の生命保険に加入することも考えた方が良いかもしれません。

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