「六法」について

法律の学びといえばまずは「六法」(ろっぽう)。

これは文字通り、6つの「法」のことであり、また法学部のマストアイテムでもあるあの辞書みたいな「書籍」それ自体も六法と呼ばれる。

ここで、6つの「法律」ではなく、「法」としたのは実は意味があり、①憲法、②刑法、③民法、④刑事訴訟法、⑤民事訴訟法、⑥会社法、のうち①憲法については「法律」ではないのである。

「は?」

…うん。そうよね。

とりあえず簡単にいうと、憲法は最強の法なのです(唐突!)

実は憲法だけはあらゆる法律の「上位」に置かれており、他の法律とは一線を画する尊い存在なのである。だからたとえば、国会で憲法に反する法律が成立した(作られた)場合には裁判で無効になったりするし、法律が国会のみで作れるのと違って憲法をいじる(改正する)には国民の承認まで必要になるなどハードルが高かったりするんす(詳しくはまた)。

というわけで、正当な順番からすればまずは憲法を取り扱うべきというのが一般的な王道だと思われますが、ここではあえてそれを変えてみます。

皆さんは「法律」といった場合にどんなものを思い浮かべますか?という問いに対して、私自身のことを思い返すと「名誉毀損!」「傷害罪!」といったワードにちょっと憧れめいたものを抱いていました。まさに厨二!

で、皆さんはどうですか?同じですか?同じですよね、ではまずは刑法から進めていこうと思います。

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