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#4 確定申告(直前)

こんにちは、黒です。今回は僕がワーホリに行くにつれて1ヶ月前から準備を行っていて判明したことを列挙していきます。今回は確定申告について詳細に説明します。2023.9.5:追記しています!




確定申告の結論

ワーホリに行く際に、居住者として行くか、非居住者になって行くかは大きな問題になります。居住者のまま行く人は大きな問題が生じないので飛ばしてOKです。

会社を退職して、税務署、市役所の方に必要な部分を聞いてきました。今回は税務署の方です。ただし、お住まいの地域によって若干対応が変わるかと思います。あくまで参考程度にして下さい。

※今回の記事の対象者は、社会人が非居住者としてワーホリに1年程度行く方向けの記事となっております。

以前まで、ネット上で確定申告に関して検索して調べてみると、帰国後でOKや、準確定申告(出国前)について色々な意見が飛び交っていました。職員の方に聞いた結論としては3通りです。

1.出国前に自分で準確定申告を行ってから出国する
2.納税管理人の届出をして、その人に代理として行ってもらう
3.特定の場合のみ、帰国後に手続きでも良い

それぞれ詳しく説明します。



1のパターン

こちらに関しては、以下の条件の場合は自分で行った方が楽になることがあります。
A. 出国までに源泉徴収票が届く
B. 1月以降に出国の予定がありe-taxの利用者識別番号によって毎年確定申告をしている
(C. 株での譲渡益などがあったりふるさと納税を行っている)

(追記:株の年間取引報告書は、例としてSBI証券口座を解約する場合、紙で送られてくるそうです。なのでデータでは貰えないことの方が多いかも。だからCはカッコ表記にさせていただきました。データの年間取引報告書の送られてくるタイミングで出国する人にとっては良いかも。2023.08.24)

確定申告は当たり前ですが、ネットで行う方が圧倒的に楽です。上記の条件の場合は、確定申告をネットで行うことが出来て、株などの取引き記録も証券会社等から送られてきたデータを貼りつけるだけで完了です。

ただし、次年度の申告は、新年(1月以降)にならないとe-taxなどのネット申告が新年度のものに更新されないため、渡航時期によっては1のパターンに当てはまる人は少ないと思います。

ただし、税務署に行き、そこのパソコンで確定申告をする場合は、まだ反映されていない年度の準確定申告もできるので、どうしても直前にしておきたい人は税務署に行けばできます。(ただし、紙の資料をまとめるので大変です。)

後でも話す納税管理人の方は、紙でしか申告ができないため、株などの取り引きがある場合はかなり面倒なことになります。ですが、この方法の方が確実かつ時間的猶予もあるのでお勧めします。

1のメリットとしては自分1人で簡単に確定申告ができること、デメリットとしては源泉徴収票を出国までに会社から手に入れなければならない出国までに確定申告の書類をまとめなければならないということです。

また、株や為替差益、その他の収入などある場合は1のパターンでの確定申告が大変なのでおススメしません。

ちなみに難しい話になりますが、市役所に行き、非居住者の手続きを先に行い、その後に確定申告をする場合マイナンバーカードが返納されマイナンバーが失効となるのでe-taxのマイナンバー方式は使えなくなります。

しかし、利用者識別番号を手に入れていれば、そちらで手続きが可能なので、マイナンバー失効後も準確定申告が可能になるが、申請の段階で落とされることがあるのでしない方が無難です。



2のパターン

上記が難しい場合は、納税管理人の届出をして、代理の人を立てることが出来ます。ただし、上でも触れたとおり、紙での申告になってしまいます。

メリットとしては、代理人が通常の確定申告の期間までに申請すればよいので時間的猶予が発生する、源泉徴収票の到着を焦らなくても良い、デメリットは1人でできない、代理が必要、紙での申告のため申告が大変になります。



3のパターン

出国までにはやらずに、帰国後に確定申告するパターンがあります。ただし、条件として、税金が還付される場合のみ、この申請は可能です。この方法は納税管理人がなかなか見つからない人などにはおススメです。

どういうことか説明すると、基本的に確定申告を遅れて申請した場合は遅延のペナルティが付きます。しかし、例外として、還付(納め過ぎた税金を返してもらうこと)の場合、当たり前ですがペナルティは発生しません

ちなみにすごく具体的に聞いてきたのですが、仮に還付ではなく徴収だったとしても、徴収額が2~3万、目安5万円未満の徴収額であれば、これもペナルティが発生しないそうです。10万を超えるとペナルティが発生すると考えてよいでしょう。

よってさほど他の申告がなく、ふるさと納税などをしていて、還付される見込みがある場合は、帰国後、速やかに申告をすることが出来ます。帰国後はマイナンバーカードを復活させれば、ネットでの申告ができるので楽になります。


以下、税務署に聞いてきたその他の気になるQ&A

Q.本人が海外から識別番号orマイナンバー使って準確定できるか?
A.無理。渡航時期によってはe-taxが申請年度に更新されてないのと、基本的に認められていない。そもそもそんな余裕出国する人にはなさそう。

Q.代理人が識別番号使って確定申告をするのはありか?
A.無理。その方法は本人がやる前提で申請するもの。ただし、税理士に頼む場合は例外的に認められる。

Q.紙での提出とはどういうことか。
A.税務署に行ってそこのパソコンで申請するorもしくは家のパソコンから印刷をして提出を選択し、作成する。印刷をして提出の場合、本人確認が不要なので、納税管理人が提出する場合はこれを使うと多少楽になる。

まとめ

社会人の方で確定申告をしないでワーホリに1年以上行く場合は期限後申告や無申告になる場合があり日本に帰国してから数年後に延滞税などがかかってくる場合があるのでどれかの手続が必要です。

お金を稼ぎに行く人、語学を学びに行く人、世界を知りに行く人、色々な人が安心して損をしないワーホリに行けるようにこれからも記事を更新していけたらと思います。確定申告だる~





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