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【退去時の資金精算・原状回復費用】よく聞かれることを纏めてみた④襖や障子の貼替費用。全額負担っておかしく無いですか?

皆さま、こんにちは😃

今回は、和室等に使われている襖や障子の貼替えについてのお話をしたいと思います。

私自身、言われるまで当たり前のように精算していたのですが、確かに全額負担って疑問に思う方も多いと感じて記事にしました。


①質問の経緯。

そもそも、何故、こんな質問があったかと言うと。

ファミリータイプのお部屋で退去精算をしていた時、小さいお子さんが、壁にお絵描きをして付けた跡が多く、壁紙と襖の貼り替えを請求したのですが、旦那様から気になるとのことで、質問を頂きました。

『洋室の壁紙は居住年数に応じて減額するのに、同じような襖は全額負担になるのはどうして?』

たしかに、疑問ですよね😅

最近は、洋室に使う壁紙を貼ってある襖もあって、かなり疑問に感じる方が多いのも頷けます。

②全額負担の理由。

一応、我々としてもお客様へ出来る限り説明責任を果たす義務があるので、同じことを説明しましたが、端的にいうと【価値が下がらない消耗品】扱いだからです。

どういう意味かと申しますと。

国土交通省が発行しているガイドラインを参考にして大雑把に説明すると。

『壁紙とかは、住んでいた年数に応じて壁紙自体の価値が下がる(減価償却する)から、過失があった場合は、下がった価値(残存価値)に応じて修理代を支払うようにするのが望ましいよ。けれども建具とか消耗品に分類される箇所(襖)は価値が下がらないから過失箇所がある場合は、入居者が払うよ』

このような、説明を参考に精算してる訳です。

消耗品には、畳や障子があり、一度破れると貼替えざるを得ず、壁紙のように部分貼り替えも出来無い為、資産としての償却期間を設ける考え方と馴染まないということから【消耗品】として取り扱いましょうと記載してるのです。

③結論。

ここまで、必ず全額負担になるような言い方をしましたが、先にサラッと紹介していた国土交通省の発行しているガイドライン(原状回復をめぐるトラブルとガイドライン)は法的な義務がある訳ではないので、絶対とは言えません。

ただし、国の正式な機関が発行しているだけあって実際のトラブルに関しては、ガイドラインを参考に判例が出たりする為、殆どの場合、このガイドラインを参考に精算をしています。

今回のケースも契約書に襖・畳・障子などは消耗品として扱い、過失がある場合については、全額負担となる旨の記載をしていたので、ご請求いたしました。

また、一部の自治体では、条例で定められたルールなどがある為、地域や契約書によって変わってきます。

凄く曖昧になって申し訳ないのですが、結論としては、全額負担のケースが多いと考えております。

④最後に。よくあるトラブル

最後に、先程まで説明していた消耗品には、畳や襖がありますが、良く日焼けの問題があります。

これは、当然考えられる損耗なので、請求された場合は、担当者に確認しましょう。

また、網戸も日焼けでボロボロになってしまうことがあるので、気になるのであれば、入居中に相談することで不要なトラブルを避けられます。

トラブルが尽きないだけに、どの不動産屋さんもしっかり対応しているとおもいますが、間違えてしまうことはあり得るので、退去される予定の方は、自分でも良く確認することをお勧めします。

以上です。

読んで頂き、ありがとう御座います。



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