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行政書士業務:車の抵当権抹消申請

とあるところからご依頼を頂きまして、車の抵当権抹消を代理申請させて頂く事になりました。
茶道行政書士のたくあんと申します。

お恥ずかしながら今回のお仕事を頂いたことで初めて車にも抵当権を設定することができる、ということを知りました。

ひとまずは見積もり、次いで必要書類の確認、ですがここで問題が。

かなりマイナーな業務なのか、あまり参考になる情報がない。💦

それでもせっかく頂けた仕事なのだから、かなり必死になって必要書類を調べたり運輸支局に確認したりしたところ、

・委任状(登録義務者、登録権利者各1通ずつ)
・自動車登録事項証明書申請書(第3号様式)
・自動車抵当権申請書(第5号様式その1、その2)
・登録義務者、登録権利者の印鑑証明書(発効後3か月以内)
・登録権利者の登記事項証明書(発効後3か月以内)
・原因証明書
・弁済証明書
・登録免許税(1台につき1000円 収入印紙で納付)
・登録事項等証明書交付申請書
・車検証のコピー

これらを収集して運輸局支局へ。窓口受付しかしてないようで
ネット申請不可。なので直接提出に行きました。

まずは相談窓口に提出。
しばらく待っていると手続きの窓口から呼ばれたので行ってみると修正の件でした。
申請書ですが、これって鉛筆で手書きなんですね💦ボールペン不可って。
本当に鉛筆でいいのかってドキドキしながら提出しましたがそれでよかったようです。で、どこを修正かというと、登録事項証明書は今回不要だったということ、申請書は、車検証のコピーがあるから記入箇所は抵当権の種別とか登録の種別とか、本当に少しでよかったということでした。

念の為予備の申請書を出力して持って行ってて良かった。その場ですぐに書き直して再提出することができました。(機械に通して読み取るので消しゴムで修正するより書き直した方がいいかなと思っただけです。)
無事に受理されて受付印が付いた書類を受け取り、一通ずつ登録義務者様、登録権利者様にお送りして無事、お仕事完了!お疲れ様でした私。

最終的に必要だった書類は以下のとおり。

・委任状(登録義務者、登録権利者各1通ずつ)
・自動車抵当権申請書(第5号様式その1、その2)
・車検証のコピー
・原因証明書
・弁済証明書
・登録義務者、登録権利者の印鑑証明書(発効後3か月以内)
・登録権利者の登記事項証明書(発効後3か月以内)
・登録免許税(1台につき1000円 収入印紙で納付)

住んでいるところから運輸支局までが遠いので移動時間の方が長くかかりました。💦窓口の方々には優しく対応して頂いて本当に感謝しています。
今回もいい経験をさせて頂きました。ありがとうございました。

ちなみにですが、高級車といわれる車はたいてい、抵当権を設定しているようです。
大型トラックとか、スポーツカーとか、高級外車とか。
自分の車に抵当権がついているかどうかは車検証には記載されず、確認するときは現在証明を取得します。
なぜ、自動車に抵当権を設定するのかは「自動車抵当法」に定められています。ここよりはちょっと難しくなってくるので今回はこれで。

読んで頂き、ありがとうございました。



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